第1節 物件の提出を受けたときの措置(第1条~第4条)
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- 第1条(拾得物件控書の作成)
- 第2条(拾得者等に対する書面の交付)
- 第3条(権利放棄の取扱い等)
- 第4条(拾得物件一覧簿の記載等)
- 第5条
第3節 遺失者等を発見するための措置(第6条~第12条)
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- 第6条(遺失届の有無の調査)
- 第7条(提出物件等の有無の調査)
- 第8条(遺失届に係る警察本部長への報告等)
- 第9条(掲示の様式等)
- 第10条(公告をした物件に係る警察本部長への報告等)
- 第11条(他の警察本部長に通報する貴重な物件)
- 第12条(警察本部長による公表)
第4節 提出物件の売却等(第13条~第16条)
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- 第13条(物件売却書の作成等)
- 第14条(処分をする場合における拾得者等への通知)
- 第15条(提出物件の廃棄の方法)
- 第16条(物件処分書の作成等)
第5節 現金又は売却による代金の預託(第17条)
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- 第17条
第6節 提出物件の返還、引渡し等(第18条~第23条)
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- 第18条(遺失者が判明したときの措置等)
- 第19条(送付による提出物件の返還及び引渡し)
- 第20条(警察署長による遺失者の確認の方法等)
- 第21条(所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続)
- 第22条(照会書の様式)
- 第23条(費用の請求)
第7節 国に帰属した物件の取扱い等(第24条~第25条)
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- 第24条(国に帰属した物件の取扱い)
- 第25条(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
第1節 施設占有者の措置(第26条~第27条)
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- 第26条(施設占有者による物件の提出)
- 第27条(施設占有者による掲示等の期間)
第2節 特例施設占有者の指定(第28条~第30条)
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- 第28条(指定)
- 第29条(公示事項等の変更)
- 第30条(指定の取消し)
第3節 特例施設占有者の措置等(第31条~第39条)
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- 第31条(保管物件の届出等)
- 第32条(売却の届出)
- 第33条(処分の届出等)
- 第34条(保管物件の廃棄の方法)
- 第35条(遺失者が判明したときの措置等)
- 第36条(送付による保管物件の返還及び引渡し)
- 第37条(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)
- 第38条(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
- 第39条(帳簿)
- 第40条(施設占有者に対する指導及び助言)
- 第41条(フレキシブルディスクによる手続)
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