コンメンタール郵便局株式会社法施行規則

郵便局株式会社法施行規則(平成十九年三月二十六日総務省令第三十七号)の逐条解説書。

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第1条(業務の届出)
第2条(郵便局の設置基準)
第3条(実施計画の認可の申請)
第4条(地域貢献業務計画の実施状況に関する報告書の記載事項)
第5条(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)
第6条(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
第7条(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)
第8条(事業計画の提出)
第9条(重要な財産)
第10条(重要な財産の譲渡等の認可の申請)
第11条(定款の変更の決議の認可の申請)
第12条(合併、会社分割又は解散の決議の認可の申請)
第13条(立入検査の証明書)
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