コンメンタール都市公園法
都市公園法(最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 都市公園の設置及び管理(第2条の2~第19条)
編集- 第2条の2(都市公園の設置)
- 第2条の3(都市公園の管理)
- 第3条(都市公園の設置基準)
- 第4条(公園施設の設置基準)
- 第5条(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
- 第5条の2(兼用工作物の管理)
- 第5条の3(公園管理者の権限の代行)
- 第6条(都市公園の占用の許可)
- 第7条
- 第8条(許可の条件)
- 第9条(国の行う都市公園の占用の特例)
- 第10条(原状回復)
- 第11条(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)
- 第12条
- 第12条の2(都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則)
- 第12条の3
- 第12条の4
- 第12条の5(負担金の納付)
- 第12条の6(兼用工作物の管理に要する費用の負担)
- 第13条(原因者負担金)
- 第14条(附帯工事に要する費用)
- 第15条(義務履行のために要する費用)
- 第16条(都市公園の保存)
- 第17条(都市公園台帳)
- 第18条(条例又は政令で規定する事項)
- 第19条(自然公園の施設に関する特例)