コンメンタール都市再開発法

コンメンタールコンメンタール都市コンメンタール都市再開発法

都市再開発法(最終改正:平成一八年六月八日法律第六一号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第7条の8)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第2条の2(市街地再開発事業の施行)
第2条の3(都市再開発方針)
第3条(第一種市街地再開発事業の施行区域)
第3条の2(第二種市街地再開発事業の施行区域)
第4条(2) (1)
第5条(住宅建設の目標の設定義務)
第6条(都市計画事業として施行する市街地再開発事業)
第7条(市街地再開発促進区域に関する都市計画)
第7条の2(第一種市街地再開発事業等の施行)
第7条の3(借地権の申告)
第7条の4(建築の許可)
第7条の5(違反行為に対する措置)
第7条の6(土地の買取り)
第7条の7(買い取つた土地の処分等)
第7条の8(開発行為の許可の基準の特例)

第2章 施行者

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第1節 個人施行者(第7条の9~第7条の20)

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第7条の9(施行の認可)
第7条の10(規準又は規約)
第7条の11(事業計画)
第7条の12(公共施設の管理者の同意)
第7条の13(事業計画に関する関係権利者の同意)
第7条の14(施行の認可の基準)
第7条の15(施行の認可の公告等)
第7条の16(規準又は規約及び事業計画の変更)
第7条の17(施行者の変動)
第7条の18(施行者の権利義務の移転)
第7条の19(審査委員)
第7条の20(第一種市街地再開発事業の終了)

第1款 通則(第8条~第10条)

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第8条(法人格)
第9条(定款)
第10条(名称の使用制限)

第2款 設立(第11条~第19条)

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第11条(認可)
第12条(事業計画及び事業基本方針)
第13条(参加組合員としての参加の機会の付与)
第14条(宅地の所有者及び借地権者の同意)
第15条(借地権の申告)
第15条の2(事業計画の案の作成及び組合員への周知等)
第16条(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第17条(認可の基準)
第18条(組合の成立)
第19条(認可の公告等)

第3款 管理(第20条~第44条)

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第20条(組合員)
第21条(参加組合員)
第22条(組合員の権利義務の移転)
第23条(役員)
第24条(役員の資格、選挙及び選任)
第25条(役員の任期)
第26条(役員の解任請求)
第27条(役員の職務)
第27条の2(理事長の代表権の制限)
第27条の3(理事長の代理行為の委任)
第28条(理事長の氏名等の届出及び公告)
第29条(総会の組織)
第30条(総会の決議事項)
第31条(総会の招集)
第32条(総会の議事等)
第33条(特別の議決)
第34条(総会の部会)
第35条(総代会)
第36条(総代)
第37条(議決権及び選挙権)
第38条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
第39条(経費の賦課徴収)
第40条(参加組合員の負担金及び分担金)
第41条(賦課金等の滞納処分)
第42条(賦課金等の時効)
第43条(審査委員)
第44条(権利変換期日以後における組合員の特則)

第4款 解散(第45条~第50条の15)

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第45条(解散)
第45条の2(清算中の組合の能力)
第46条(清算人)
第46条の2(裁判所による清算人の選任)
第46条の3(清算人の解任)
第46条の4(清算人の職務及び権限)
第47条(清算事務)
第47条の2(債権の申出の催告等)
第47条の3(期間経過後の債権の申出)
第48条(残余財産の処分制限)
第48条の2(裁判所による監督)
第49条(決算報告)
第49条の2(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第49条の3(不服申立ての制限)
第49条の4(裁判所の選任する清算人の報酬)
第49条の5(即時抗告)
第50条(検査役の選任)
第50条の2(施行の認可)
第50条の3(規準)
第50条の4(宅地の所有者及び借地権者の同意)
第50条の5(借地権の申告)
第50条の6(事業計画等)
第50条の7(認可の基準)
第50条の8(認可の公告等)
第50条の9(規準又は事業計画の変更)
第50条の10(特定事業参加者の負担金等)
第50条の11(負担金等の滞納処分)
第50条の12(再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受)
第50条の13(承継)
第50条の14(審査委員)
第50条の15(市街地再開発事業の終了)

第2節 地方公共団体(第51条~第57条)

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第51条(施行規程及び事業計画の決定等)
第52条(施行規程)
第53条(事業計画)
第54条(事業計画の公告)
第55条(施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧)
第56条(事業計画の変更)
第56条の2(特定事業参加者の負担金)
第56条の3(負担金の滞納処分)
第57条(市街地再開発審査会)

第3節 独立行政法人都市再生機構等(第58条~第59条)

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第58条(施行規程及び事業計画の認可等)
第58条の2(特定事業参加者の負担金等)
第59条(市街地再開発審査会)

第3章 第一種市街地再開発事業

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第1節 測量、調査等(第60条~第69条)

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第60条(測量及び調査のための土地の立入り等)
第61条(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第62条(証明書等の携帯)
第63条(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第64条(測量のための標識の設置)
第65条(関係簿書の閲覧等)
第66条(建築行為等の制限)
第67条(第一種市街地再開発事業の施行についての周知措置)
第68条(土地調書及び物件調書)
第69条(土地の使用)

第2節 権利変換手続

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第1款 手続の開始(第70条~第71条)

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第70条(権利変換手続開始の登記)
第71条(権利変換を希望しない旨の申出等)

第2款 権利変換計画(第72条~第85条)

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第72条(権利変換計画の決定及び認可)
第73条(権利変換計画の内容)
第74条(権利変換計画の決定の基準)
第75条(施設建築敷地)
第76条
第77条(施設建築物の一部等)
第78条(担保権等の登記に係る権利)
第79条(床面積が過小となる施設建築物の一部の処理)
第80条(宅地等の価額の算定基準)
第81条(施設建築敷地の価額等の概算額の算定基準)
第82条(公共施設の用に供する土地の帰属に関する定め)
第83条(権利変換計画の縦覧等)
第84条(審査委員及び市街地再開発審査会の関与)
第85条(価額についての裁決申請等)

第3款 権利の変換(第86条)

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第86条(権利変換の処分)

第3章 の規定は、適用しない。(第86条の2~第94条)

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第86条の2(権利変換期日等の通知)
第87条(権利変換期日における権利の変換)
第88条
第89条(担保権等の移行)
第90条(権利変換の登記)
第91条(補償金等)
第92条(補償金等の供託)
第93条(物上代位)
第94条(差押え又は仮差押えがある場合の措置)

第4款 土地の明渡し(第95条~第99条の10)

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第95条(占有の継続)
第96条(土地の明渡し)
第97条(土地の明渡しに伴う損失補償)
第98条(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行)
第99条(費用の徴収)
第99条の2(施行者以外の者による施設建築物の建築)
第99条の3(特定建築者の公募)
第99条の4(建築計画等の提出)
第99条の5(特定施設建築物の建築等)
第99条の6(特定施設建築物の敷地等の譲渡)
第99条の7(建築計画の変更)
第99条の8(特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置)
第99条の9(報告、勧告等)
第99条の10(公共施設の管理者等による工事)

第5款 工事完了等に伴う措置(第100条~第109条の2)

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第100条(建築工事の完了の公告等)
第101条(施設建築物に関する登記)
第102条(借家条件の協議及び裁定)
第103条(施設建築物の一部等の価額等の確定)
第104条(清算)
第105条(清算金の供託及び物上代位)
第106条(清算金の徴収)
第107条(先取特権)
第108条(施行者が取得した施設建築物の一部等の管理処分)
第109条(第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理)
第109条の2

第6款 権利変換手続の特則(第110条~第111条)

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第110条
第111条

第3節 個人施行者等の事業の代行(第112条~第118条)

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第112条(事業代行開始の決定)
第113条(事業代行開始の公告)
第114条(事業代行者)
第115条(事業代行開始の効果)
第116条(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 の特例)
第117条(事業代行終了の公告等)
第118条(先取特権)

第4章 第二種市街地再開発事業

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第1節 管理処分手続

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第1款 管理処分計画(第118条の2~第118条の10)

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第118条の2(譲受け希望の申出及び賃借り希望の申出)
第118条の3(譲受け希望の申出に係る宅地等の処分制限)
第118条の4(譲受け希望の申出と補償金の支払請求との調整)
第118条の5(譲受け希望の申出等の撤回)
第118条の6(管理処分計画の決定及び認可)
第118条の7(管理処分計画の内容)
第118条の8(建築施設の部分等)
第118条の9(建築施設の部分の価額等の概算額)
第118条の10(権利変換計画に関する規定の準用)

第2款 建築施設の部分による対償の給付等(第118条の11~第118条の16)

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第118条の11(建築施設の部分による対償の給付)
第118条の12
第118条の13(物上代位)
第118条の14(土地等の取得又は消滅の制限)
第118条の15(譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払等)
第118条の16(譲受け権の譲渡等の対抗要件)

第3款 権利関係の確定等(第118条の17~第118条の25)

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第118条の17(建築工事の完了の公告等)
第118条の18(建築施設の部分等の取得)
第118条の19(修正対償額等の供託等)
第118条の20(公共施設の用に供する土地の帰属等)
第118条の21(建築施設の部分等の登記)
第118条の22(借家条件の協議及び裁定)
第118条の23(建築施設の部分等の価額等の確定)
第118条の24(清算)
第118条の24の2(建築施設の部分の管理処分)
第118条の25

第4款 管理処分手続の特則(第118条の25の2)

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第118条の25の2

第2節 雑則(第118条の26~第118条の32)

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第118条の26(建築物の収用の請求)
第118条の27(物件の移転命令)
第118条の28(施行者以外の者による施設建築物の建築)
第118条の29(測量のための標識の設置等)
第118条の30(再開発会社の事業の代行)
第118条の31(土地区画整理事業との1体的施行に関する特則)
第118条の32

第5章 費用の負担等(第119条~第123条)

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第119条(費用の負担)
第120条(地方公共団体の分担金)
第121条(公共施設管理者の負担金)
第122条(費用の補助)
第123条(資金の融通等)

第6章 監督等(第124条~第129条)

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第124条(報告、勧告等)
第124条の2(個人施行者に対する監督)
第125条(組合に対する監督)
第125条の2(再開発会社に対する監督)
第126条(是正の要求)
第127条(不服申立て)
第128条
第129条(技術的援助の請求)

第7章 再開発事業の計画の認定(第129条の2~第129条の9)

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第129条の2(再開発事業の計画の認定)
第129条の3(再開発事業計画の認定基準)
第129条の4(再開発事業計画の認定通知)
第129条の5(再開発事業計画の変更)
第129条の6(報告の徴収)
第129条の7(地位の承継)
第129条の8(改善命令)
第129条の9(再開発事業計画の認定の取消し)

第8章 雑則(第130条~第139条の3)

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第130条(処分、手続等の効力)
第131条(土地の分割及び合併)
第132条(不動産登記法 の特例)
第133条(建物の区分所有等に関する法律 の特例等)
第134条(関係簿書の備付け)
第135条(書類の送付に代わる公告)
第136条(意見書等の提出の期間の計算等)
第136条の2(権限の委任)
第137条(大都市等の特例)
第138条(固定資産税の軽減等)
第139条(政令への委任)
第139条の2(経過措置)
第139条の3(事務の区分)

第9章 罰則(第140条~第149条)

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第140条
第141条
第141条の2
第142条
第142条の2
第143条
第143条の2
第144条
第144条の2
第144条の3
第145条
第145条の2
第146条
第147条
第148条
第149条
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