コンメンタール都市再開発法
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都市再開発法(最終改正:平成一八年六月八日法律第六一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第7条の8)
編集第2章 施行者
編集第1節 個人施行者(第7条の9~第7条の20)
編集- 第7条の9(施行の認可)
- 第7条の10(規準又は規約)
- 第7条の11(事業計画)
- 第7条の12(公共施設の管理者の同意)
- 第7条の13(事業計画に関する関係権利者の同意)
- 第7条の14(施行の認可の基準)
- 第7条の15(施行の認可の公告等)
- 第7条の16(規準又は規約及び事業計画の変更)
- 第7条の17(施行者の変動)
- 第7条の18(施行者の権利義務の移転)
- 第7条の19(審査委員)
- 第7条の20(第一種市街地再開発事業の終了)
第1款 通則(第8条~第10条)
編集第2款 設立(第11条~第19条)
編集- 第11条(認可)
- 第12条(事業計画及び事業基本方針)
- 第13条(参加組合員としての参加の機会の付与)
- 第14条(宅地の所有者及び借地権者の同意)
- 第15条(借地権の申告)
- 第15条の2(事業計画の案の作成及び組合員への周知等)
- 第16条(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
- 第17条(認可の基準)
- 第18条(組合の成立)
- 第19条(認可の公告等)
第3款 管理(第20条~第44条)
編集- 第20条(組合員)
- 第21条(参加組合員)
- 第22条(組合員の権利義務の移転)
- 第23条(役員)
- 第24条(役員の資格、選挙及び選任)
- 第25条(役員の任期)
- 第26条(役員の解任請求)
- 第27条(役員の職務)
- 第27条の2(理事長の代表権の制限)
- 第27条の3(理事長の代理行為の委任)
- 第28条(理事長の氏名等の届出及び公告)
- 第29条(総会の組織)
- 第30条(総会の決議事項)
- 第31条(総会の招集)
- 第32条(総会の議事等)
- 第33条(特別の議決)
- 第34条(総会の部会)
- 第35条(総代会)
- 第36条(総代)
- 第37条(議決権及び選挙権)
- 第38条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
- 第39条(経費の賦課徴収)
- 第40条(参加組合員の負担金及び分担金)
- 第41条(賦課金等の滞納処分)
- 第42条(賦課金等の時効)
- 第43条(審査委員)
- 第44条(権利変換期日以後における組合員の特則)
第4款 解散(第45条~第50条の15)
編集- 第45条(解散)
- 第45条の2(清算中の組合の能力)
- 第46条(清算人)
- 第46条の2(裁判所による清算人の選任)
- 第46条の3(清算人の解任)
- 第46条の4(清算人の職務及び権限)
- 第47条(清算事務)
- 第47条の2(債権の申出の催告等)
- 第47条の3(期間経過後の債権の申出)
- 第48条(残余財産の処分制限)
- 第48条の2(裁判所による監督)
- 第49条(決算報告)
- 第49条の2(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第49条の3(不服申立ての制限)
- 第49条の4(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第49条の5(即時抗告)
- 第50条(検査役の選任)
- 第50条の2(施行の認可)
- 第50条の3(規準)
- 第50条の4(宅地の所有者及び借地権者の同意)
- 第50条の5(借地権の申告)
- 第50条の6(事業計画等)
- 第50条の7(認可の基準)
- 第50条の8(認可の公告等)
- 第50条の9(規準又は事業計画の変更)
- 第50条の10(特定事業参加者の負担金等)
- 第50条の11(負担金等の滞納処分)
- 第50条の12(再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受)
- 第50条の13(承継)
- 第50条の14(審査委員)
- 第50条の15(市街地再開発事業の終了)
第2節 地方公共団体(第51条~第57条)
編集- 第51条(施行規程及び事業計画の決定等)
- 第52条(施行規程)
- 第53条(事業計画)
- 第54条(事業計画の公告)
- 第55条(施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧)
- 第56条(事業計画の変更)
- 第56条の2(特定事業参加者の負担金)
- 第56条の3(負担金の滞納処分)
- 第57条(市街地再開発審査会)
第3節 独立行政法人都市再生機構等(第58条~第59条)
編集第3章 第一種市街地再開発事業
編集第1節 測量、調査等(第60条~第69条)
編集- 第60条(測量及び調査のための土地の立入り等)
- 第61条(障害物の伐除及び土地の試掘等)
- 第62条(証明書等の携帯)
- 第63条(土地の立入り等に伴う損失の補償)
- 第64条(測量のための標識の設置)
- 第65条(関係簿書の閲覧等)
- 第66条(建築行為等の制限)
- 第67条(第一種市街地再開発事業の施行についての周知措置)
- 第68条(土地調書及び物件調書)
- 第69条(土地の使用)
第2節 権利変換手続
編集第1款 手続の開始(第70条~第71条)
編集第2款 権利変換計画(第72条~第85条)
編集- 第72条(権利変換計画の決定及び認可)
- 第73条(権利変換計画の内容)
- 第74条(権利変換計画の決定の基準)
- 第75条(施設建築敷地)
- 第76条
- 第77条(施設建築物の一部等)
- 第78条(担保権等の登記に係る権利)
- 第79条(床面積が過小となる施設建築物の一部の処理)
- 第80条(宅地等の価額の算定基準)
- 第81条(施設建築敷地の価額等の概算額の算定基準)
- 第82条(公共施設の用に供する土地の帰属に関する定め)
- 第83条(権利変換計画の縦覧等)
- 第84条(審査委員及び市街地再開発審査会の関与)
- 第85条(価額についての裁決申請等)
第3款 権利の変換(第86条)
編集- 第86条(権利変換の処分)
第3章 の規定は、適用しない。(第86条の2~第94条)
編集- 第86条の2(権利変換期日等の通知)
- 第87条(権利変換期日における権利の変換)
- 第88条
- 第89条(担保権等の移行)
- 第90条(権利変換の登記)
- 第91条(補償金等)
- 第92条(補償金等の供託)
- 第93条(物上代位)
- 第94条(差押え又は仮差押えがある場合の措置)
第4款 土地の明渡し(第95条~第99条の10)
編集- 第95条(占有の継続)
- 第96条(土地の明渡し)
- 第97条(土地の明渡しに伴う損失補償)
- 第98条(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行)
- 第99条(費用の徴収)
- 第99条の2(施行者以外の者による施設建築物の建築)
- 第99条の3(特定建築者の公募)
- 第99条の4(建築計画等の提出)
- 第99条の5(特定施設建築物の建築等)
- 第99条の6(特定施設建築物の敷地等の譲渡)
- 第99条の7(建築計画の変更)
- 第99条の8(特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置)
- 第99条の9(報告、勧告等)
- 第99条の10(公共施設の管理者等による工事)
第5款 工事完了等に伴う措置(第100条~第109条の2)
編集- 第100条(建築工事の完了の公告等)
- 第101条(施設建築物に関する登記)
- 第102条(借家条件の協議及び裁定)
- 第103条(施設建築物の一部等の価額等の確定)
- 第104条(清算)
- 第105条(清算金の供託及び物上代位)
- 第106条(清算金の徴収)
- 第107条(先取特権)
- 第108条(施行者が取得した施設建築物の一部等の管理処分)
- 第109条(第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理)
- 第109条の2
第6款 権利変換手続の特則(第110条~第111条)
編集第3節 個人施行者等の事業の代行(第112条~第118条)
編集第4章 第二種市街地再開発事業
編集第1節 管理処分手続
編集第1款 管理処分計画(第118条の2~第118条の10)
編集- 第118条の2(譲受け希望の申出及び賃借り希望の申出)
- 第118条の3(譲受け希望の申出に係る宅地等の処分制限)
- 第118条の4(譲受け希望の申出と補償金の支払請求との調整)
- 第118条の5(譲受け希望の申出等の撤回)
- 第118条の6(管理処分計画の決定及び認可)
- 第118条の7(管理処分計画の内容)
- 第118条の8(建築施設の部分等)
- 第118条の9(建築施設の部分の価額等の概算額)
- 第118条の10(権利変換計画に関する規定の準用)
第2款 建築施設の部分による対償の給付等(第118条の11~第118条の16)
編集- 第118条の11(建築施設の部分による対償の給付)
- 第118条の12
- 第118条の13(物上代位)
- 第118条の14(土地等の取得又は消滅の制限)
- 第118条の15(譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払等)
- 第118条の16(譲受け権の譲渡等の対抗要件)
第3款 権利関係の確定等(第118条の17~第118条の25)
編集- 第118条の17(建築工事の完了の公告等)
- 第118条の18(建築施設の部分等の取得)
- 第118条の19(修正対償額等の供託等)
- 第118条の20(公共施設の用に供する土地の帰属等)
- 第118条の21(建築施設の部分等の登記)
- 第118条の22(借家条件の協議及び裁定)
- 第118条の23(建築施設の部分等の価額等の確定)
- 第118条の24(清算)
- 第118条の24の2(建築施設の部分の管理処分)
- 第118条の25