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コンメンタール金融庁組織令
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金融庁組織令(最終改正:平成二一年六月二六日政令第一七〇号)の逐条解説書。
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に
金融庁組織令
の記事があります。
目次
1
第1章 内部部局
1.1
第1節 局の設置等(第1条~第4条)
1.2
第2節 特別な職の設置等(第5条~第6条)
1.3
第3節 課の設置等
1.3.1
第1款 総務企画局(第7条~第13条)
1.3.2
第2款 検査局(第14条~第17条)
1.3.3
第3款 監督局(第18条~第23条)
2
第2章 審議会等
2.1
第1節 企業会計審議会(第24条)
2.2
第2節 証券取引等監視委員会の事務局(第25条~第27条)
第1章 内部部局
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第1節 局の設置等(第1条~第4条)
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第1条
(局の設置)
第2条
(総務企画局の所掌事務)
第3条
(検査局の所掌事務)
第4条
(監督局の所掌事務)
第2節 特別な職の設置等(第5条~第6条)
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第5条
(総括審議官及び審議官)
第6条
(参事官)
第3節 課の設置等
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第1款 総務企画局(第7条~第13条)
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第7条
(総務企画局に置く課)
第8条
(総務課の所掌事務)
第9条
(政策課の所掌事務)
第10条
第11条
(企画課の所掌事務)
第12条
(市場課の所掌事務)
第13条
(企業開示課の所掌事務)
第2款 検査局(第14条~第17条)
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第14条
(検査局に置く課等)
第15条
(総務課の所掌事務)
第16条
(審査課の所掌事務)
第17条
(検査監理官の職務)
第3款 監督局(第18条~第23条)
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第18条
(監督局に置く課)
第19条
(総務課の所掌事務)
第20条
(銀行第一課の所掌事務)
第21条
(銀行第二課の所掌事務)
第22条
(保険課の所掌事務)
第23条
(証券課の所掌事務)
第2章 審議会等
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第1節 企業会計審議会(第24条)
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第24条
第2節 証券取引等監視委員会の事務局(第25条~第27条)
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第25条
(特別な職)
第26条
(事務局の内部組織)
第27条
(内部組織の細目)
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