コンメンタール金融庁組織規則

金融庁組織規則(最終改正:平成二一年七月一日内閣府令第三八号)の逐条解説書。

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第1章 内部部局

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第1節 総務企画局(第1条~第6条)

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第1条(管理室等及び企画官等)
第2条(金融サービス利用者相談室及び企画官等)
第3条
第4条(研究開発室等及び企画官等)
第5条(市場調整官及び金融取引官)
第6条(企画官及び主任会計専門官)

第2節 検査局(第7条~第7条の2)

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第7条(統合的リスク管理・市場リスク検査室及び検査企画官等)
第7条の2(審査企画官等)

第3節 監督局(第8条~第10条の2)

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第8条(監督調査室等及び監督企画官等)
第8条の2(監督企画官及び銀行監督専門官)
第9条(地域銀行調整官)
第10条(損害保険・少額短期保険監督室及び保険財務管理官等)
第10条の2(資産運用室及び証券監督調整官)

第2章 証券取引等監視委員会の事務局(第11条~第18条)

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第11条(事務局に置く課等)
第12条(総務課の所掌事務)
第13条(市場分析審査課の所掌事務)
第14条(証券検査課の所掌事務)
第15条(課徴金・開示検査課の所掌事務)
第16条(特別調査課の所掌事務)
第17条(証券検査監理官の職務)
第18条(総括調整官等)

第3章 金融庁顧問(第19条)

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第19条(金融庁顧問)
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