金融庁設置法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五九号)の逐条解説書。
第2章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等
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- 第2条(設置)
第2節 金融庁の任務及び所掌事務等(第3条~第5条)
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- 第3条(任務)
- 第4条(所掌事務)
- 第5条(関係行政機関との協力)
- 第24条(官房及び局の数等)
- 第25条(審判官)
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