コンメンタール鉄道事業法
鉄道事業法(最終改正:平成一八年三月三一日法律第一九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 鉄道事業(第3条~第31条)
編集- 第3条(許可)
- 第4条(許可申請)
- 第5条(許可基準)
- 第6条(欠格事由)
- 第7条(事業基本計画等の変更)
- 第8条(工事の施行の認可)
- 第9条(工事計画の変更)
- 第10条(工事の完成検査)
- 第11条(鉄道施設の検査)
- 第12条(鉄道施設の変更)
- 第13条(車両の確認)
- 第14条(認定鉄道事業者等)
- 第15条(鉄道線路の使用等)
- 第16条(旅客の運賃及び料金)
- 第17条(運行計画)
- 第18条(運輸に関する協定)
- 第18条の2(輸送の安全性の向上)
- 第18条の3(安全管理規程等)
- 第19条(事故等の報告)
- 第19条の2
- 第19条の3(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
- 第19条の4(鉄道事業者による安全報告書の公表)
- 第20条(会計)
- 第21条(鉄道事業用施設に関する担保の特例)
- 第22条(土地の立入り及び使用)
- 第22条の2(乗継円滑化措置等)
- 第22条の3
- 第23条(事業改善の命令)
- 第24条(名義の利用等の禁止)
- 第25条(列車の運行の管理等の受委託)
- 第26条(事業の譲渡及び譲受等)
- 第27条(相続)
- 第28条(事業の休止)
- 第28条の2(事業の廃止)
- 第29条(法人の解散)
- 第30条(事業の停止及び許可の取消し)
- 第31条