コンメンタール鉄道事業法

コンメンタール鉄道事業法

鉄道事業法(最終改正:平成一八年三月三一日法律第一九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 鉄道事業(第3条~第31条)

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第3条(許可)
第4条(許可申請)
第5条(許可基準)
第6条(欠格事由)
第7条(事業基本計画等の変更)
第8条(工事の施行の認可)
第9条(工事計画の変更)
第10条(工事の完成検査)
第11条(鉄道施設の検査)
第12条(鉄道施設の変更)
第13条(車両の確認)
第14条(認定鉄道事業者等)
第15条(鉄道線路の使用等)
第16条(旅客の運賃及び料金)
第17条(運行計画)
第18条(運輸に関する協定)
第18条の2(輸送の安全性の向上)
第18条の3(安全管理規程等)
第19条(事故等の報告)
第19条の2
第19条の3(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第19条の4(鉄道事業者による安全報告書の公表)
第20条(会計)
第21条(鉄道事業用施設に関する担保の特例)
第22条(土地の立入り及び使用)
第22条の2(乗継円滑化措置等)
第22条の3
第23条(事業改善の命令)
第24条(名義の利用等の禁止)
第25条(列車の運行の管理等の受委託)
第26条(事業の譲渡及び譲受等)
第27条(相続)
第28条(事業の休止)
第28条の2(事業の廃止)
第29条(法人の解散)
第30条(事業の停止及び許可の取消し)
第31条

第3章 索道事業(第32条~第38条)

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第32条(許可)
第33条(許可申請)
第34条(許可基準)
第34条の2(索道施設の検査)
第35条(索道施設に関する技術上の基準)
第36条(旅客の運賃)
第37条(事業の休廃止等)
第38条(準用規定)

第4章 専用鉄道(第39条~第40条)

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第39条(専用鉄道に関する技術上の基準等)
第40条

第5章 削除(第41条~第53条)

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第41条
第42条
第43条
第44条
第45条
第46条
第47条
第48条
第49条
第50条
第51条
第52条
第53条

第6章 雑則(第54条~第66条)

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第54条(許可等の条件)
第55条(報告の徴収)
第56条(立入検査)
第56条の2(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第57条(手数料)
第58条
第59条(適用除外)
第60条
第61条(道路への敷設の禁止)
第62条(軌道からの変更)
第63条(経過措置)
第64条(権限の委任)
第64条の2(運輸審議会への諮問)
第65条(意見の聴取)
第65条の2(聴聞の特例)
第66条(国土交通省令への委任)

第7章 罰則(第67条~第74条)

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第67条
第68条
第69条
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条
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