コンメンタール長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(最終改正:平成二二年五月二四日国土交通省令第三二号)の逐条解説書。
- 第1条(長期使用構造等とするための措置)
- 第2条(長期優良住宅建築等計画の認定の申請)
- 第3条(長期優良住宅建築等計画の記載事項)
- 第4条(規模の基準)
- 第5条(維持保全の方法の基準)
- 第6条(認定の通知)
- 第7条(法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
- 第8条(法第8条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)
- 第9条(変更の認定の通知)
- 第10条(法第9条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)
- 第11条
- 第12条(地位の承継の承認の申請)
- 第13条(地位の承継の承認の通知)
- 第14条(記録の作成及び保存)
- 第15条(法第18条第1項の国土交通省令で定める金融機関)
- 第16条