コンメンタール長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則

コンメンタールコンメンタール長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(最終改正:平成二二年五月二四日国土交通省令第三二号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の記事があります。
第1条(長期使用構造等とするための措置)
第2条(長期優良住宅建築等計画の認定の申請)
第3条(長期優良住宅建築等計画の記載事項)
第4条(規模の基準)
第5条(維持保全の方法の基準)
第6条(認定の通知)
第7条(法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第8条(法第8条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)
第9条(変更の認定の通知)
第10条(法第9条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)
第11条
第12条(地位の承継の承認の申請)
第13条(地位の承継の承認の通知)
第14条(記録の作成及び保存)
第15条(法第18条第1項の国土交通省令で定める金融機関)
第16条
このページ「コンメンタール長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。