コンメンタール関税法施行令

コンメンタール関税法施行令

関税法施行令(最終改正:平成二一年三月三一日政令第一一〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則

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第1節 通則(第1条~第1条の2)

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第1条(開港及び税関空港)
第1条の2(使用又は消費を輸入とみなさない場合)

第2節 期間及び期限(第1条の3~第11条)

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第1条の3(期限の特例を適用しない期限)
第1条の4(災害の範囲)
第1条の5(申請等の期限の延長)
第2条(課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)
第2条の2(原料課税に係る課税標準の計算の方法)
第3条(賦課課税方式を適用する貨物の指定)
第4条(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)
第4条の2(特例申告書の記載事項等)
第4条の3(申告の特例を適用しない貨物)
第4条の4
第4条の5(特例輸入者の承認の申請の手続等)
第4条の6
第4条の7
第4条の8
第4条の9
第4条の10
第4条の11(担保の提供命令の手続)
第4条の12(帳簿の記載事項等)
第4条の13(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)
第4条の14(承認の取消しの手続)
第4条の15(技術的読替え等)
第4条の16(修正申告の手続)
第4条の17(更正の請求の手続)
第4条の18(更正又は決定の手続)
第5条(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
第6条(賦課決定の手続)
第7条(納期限の延長の申請書の記載事項)
第7条の2(納税の告知の手続)
第8条(担保として提供した国債等の価額)
第8条の2(担保の提供の手続)
第8条の3(増担保又は保証人の変更等)
第8条の4(担保の解除)
第8条の5(金銭担保による納付の手続)
第9条(延滞税の免除の手続)
第9条の2(正当な理由があると認められる事実に基づく税額の計算)
第9条の3(期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合)
第9条の4
第9条の5(重加算税を課さない部分の税額の計算)
第9条の6(関税が過誤納となつた日)
第10条(過誤納金の充当の手続)
第11条(払戻し等に係る法律の規定)

第2章 船舶及び航空機(第12条~第23条)

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第12条(外国貿易船の入港手続)
第13条(外国貿易機の入港手続)
第13条の2(積荷に関する事項の報告の求め)
第13条の3(入港届の提出を要しない外国往来船等)
第14条(特殊船舶等の入港手続)
第15条(積卸について呈示しなければならない書類)
第16条(外国貿易船等の出港届の記載事項等)
第16条の2(外国貿易船等の入出港の簡易手続)
第16条の3(特殊船舶等の入出港の簡易手続)
第17条(開庁時間外の貨物の積卸しの届出)
第18条(不開港出入の許可の申請等)
第18条の2(特殊船舶等の不開港への入港手続)
第19条(外国貨物の仮陸揚の届出)
第20条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)
第21条(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)
第21条の2(船用品又は機用品の積込みの手続)
第21条の3(一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等)
第21条の4(積込みの期間の延長の手続)
第21条の5(積込みの事実を証する書類等)
第21条の6(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)
第21条の7(遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告)
第22条(交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続)
第22条の2(貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等)
第23条(船舶等の資格の変更の届出)

第3章 保税地域

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第1節 総則(第24条~第30条)

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第24条(外国貨物を保税地域外に置くことの許可の申請)
第25条(保税地域外に置くことができる貨物)
第26条
第27条(見本の1時持出の許可の申請)
第28条
第29条(外国貨物の廃棄の届出)
第29条の2(記帳義務)
第29条の3(税関職員の派出の申請)
第30条(保税地域についての規定の準用等)

第2節 指定保税地域(第30条の2~第34条の2)

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第30条の2(港湾施設の建設又は管理を行う法人)
第31条(指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等)
第31条の2(財務大臣の権限の委任)
第32条(指定保税地域の処分等についての承認の申請)
第33条(指定保税地域に入れることができる貨物の種類の公告)
第34条(指定保税地域における貨物の取扱い)
第34条の2(保税蔵置場についての規定の準用)

第3節 保税蔵置場(第35条~第47条第1項第一号又は第)

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第35条(保税蔵置場の許可の申請)
第36条(保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)
第36条の2(外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)
第36条の3(外国貨物を置くことの承認の申請)
第36条の4(承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)
第37条(貨物の収容能力の増減等の届出の手続)
第38条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)
第38条の2(外国貨物が亡失した場合の届出)
第39条(休業又は廃業の届出)
第39条の2(保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)
第40条(指定保税地域についての規定の準用)
第41条(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)
第42条(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)
第43条(承認取得者の承認の更新の手続)
第44条(承認の取消しの手続)
第44条の2(技術的読替え等)

第4節 保税工場(第45条~第51条)

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第45条(保税作業の届出)
第46条(保税作業により製造されるべき外国貨物の指定)
第47条(外国貨物と内国貨物との混用の承認の申請等)
第48条
第49条(保税工場外における保税作業の許可の手続)
第49条の2(指定保税工場に係る報告の手続)
第50条(記帳義務)
第50条の2(保税蔵置場についての規定の準用)
第50条の3(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)
第50条の4(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)
第50条の5(承認取得者の承認の更新の手続)
第51条(技術的読替え等)

第5節 保税展示場(第51条の2~第51条の8)

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第51条の2(博覧会等の指定)
第51条の3(保税展示場に入れることができる貨物等)
第51条の4(保税展示場に入れる外国貨物に係る承認)
第51条の5(販売貨物等の蔵置場所の制限)
第51条の6(保税展示場外における使用の許可の手続)
第51条の7(記帳義務)
第51条の8(保税蔵置場についての規定の準用)

第6節 総合保税地域(第51条の9~第51条の15)

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第51条の9(総合保税地域の許可の申請)
第51条の10(総合保税地域においてすることができる展示等)
第51条の11(一団の土地等を所有又は管理する法人の要件)
第51条の12(外国貨物を置くこと等の承認の申請)
第51条の13(販売用貨物等を入れることの届出の手続)
第51条の14
第51条の15(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)

第4章 運送(第52条~第57条)

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第52条(保税運送の手続を要しない外国貨物)
第53条(保税運送の手続)
第53条の2(保税運送の1括承認等ができる期間)
第53条の3(運送目録の提出時期等)
第54条(難破貨物等の運送の手続)
第55条(運送期間の延長の手続)
第55条の2(国際運送貨物取扱業者に関する要件)
第55条の3(保税運送の承認を受けることを要しない区間)
第55条の4(運送目録の記載事項等)
第55条の5(特定保税運送者の承認の申請の手続等)
第55条の6(国際運送貨物取扱業者の承認の要件に係る法律の指定)
第55条の7(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)
第55条の8(承認の取消しの手続)
第55条の9(郵便物の保税運送に係る届出の手続)
第56条(関税の納付義務の免除の手続等)
第56条の2(郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)
第57条(内国貨物の運送の手続)

第5章 通関

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第1節 総則(第58条~第59条の4)

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第58条(輸出申告の手続)
第59条(輸入申告の手続)
第59条の2(申告すべき数量及び価格)
第59条の3(輸入に際し課税標準の申告が必要となる特例申告貨物等に係る規定)
第59条の4(輸出申告又は輸入申告の時期の特例)

第2節 輸出申告の特例(第59条の5~第59条の12)

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第59条の5(特定輸出申告及び特定委託輸出申告の申告事項等)
第59条の6(輸出申告の特例を適用しない貨物の指定)
第59条の7(特定輸出者の承認の申請の手続等)
第59条の8(帳簿の記載事項等)
第59条の9(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)
第59条の10(承認の取消しの手続)
第59条の11(技術的読替え等)
第59条の12(特定輸出貨物の廃棄の届出等)

第3節 提出書類及び検査手続(第60条~第62条)

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第60条(仕入書の記載事項等)
第60条の2(条約の特別の規定による便益に相当する便益)
第61条(課税標準の決定のための書類及び原産地証明書等)
第62条(指定地外検査の許可の申請)

第4節 輸出又は輸入をしてはならない貨物

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第1款 輸出してはならない貨物(第62条の2~第62条の9第1項 同条第五)

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第62条の2(輸出してはならない貨物に係る認定手続)
第62条の3(輸出してはならない貨物に係る申立て手続)
第62条の4(輸出してはならない貨物に係る点検の機会の付与)
第62条の5(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続)
第62条の6(輸出してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続)
第62条の7(輸出してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)
第62条の8(輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続)
第62条の9(輸出してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)
第62条の10(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)
第62条の11(輸出してはならない貨物に係る特許庁長官への意見の求めの手続)
第62条の12
第62条の13
第62条の14(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続)
第62条の15(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)

第2款 輸入してはならない貨物(第62条の16~第62条の32)

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第62条の16(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
第62条の17(輸入してはならない貨物に係る申立て手続)
第62条の18(輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与)
第62条の19(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続)
第62条の20(輸入してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続)
第62条の21(輸入してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)
第62条の22(輸入してはならない貨物に係る権利の実行の手続)
第62条の23(輸入してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)
第62条の24(見本の検査をすることの承認の申請手続等)
第62条の25(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)
第62条の26(見本の検査への立会申請手続)
第62条の27(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)
第62条の28(輸入してはならない貨物に係る特許庁長官への意見の求めの手続)
第62条の29
第62条の30
第62条の31(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続)
第62条の32(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)

第3款 専門委員(第62条の33)

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第62条の33(専門委員)

第5節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等(第62条の34~第64条の2)

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第62条の34(内国消費税の同時納付を要しない場合)
第63条(輸入の許可前における貨物の引取の承認の申請)
第64条(輸入を許可された貨物とみなさない郵便物)
第64条の2(輸入を許可された貨物とみなすもの)

第6節 外国貨物の積戻し(第65条)

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第65条(外国貨物の積戻しの手続)

第7節 郵便物に関する特則(第66条~第69条の2)

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第66条(簡易手続の対象となる郵便物)
第66条の2(郵便物の検査)
第66条の3(提示を要しない郵便物)
第66条の4(交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)
第67条(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)
第67条の2(関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)
第68条(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)
第68条の2(郵便事業株式会社による関税の納付に係る納付期日)
第68条の3(帳簿の記載事項等)
第68条の4(郵便物に係る輸出又は輸入の許可を取り消す場合等)
第69条(認定通関業者の認定の申請の手続等)
第69条の2(認定の取消しの手続)

第6章 収容及び留置(第70条~第81条)

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第70条(収容の公告)
第70条の2(収容課金)
第70条の3(収容に要した費用)
第71条(収容の解除の承認の申請)
第72条(公売の公告)
第73条(公売参加者の制限)
第74条(公売の方法及び入札の手続)
第75条(落札価格が同じ場合の落札者の決定)
第76条(複数の落札者の決定)
第76条の2(再公売)
第77条(公売による買受人がない場合の随意契約による売却)
第78条(随意契約による売却の手続)
第78条の2(買受代金の納付の効果)
第79条(収容貨物の廃棄の公告)
第80条(公売代金等の交付及び供託)
第81条(留置された貨物についての準用規定)

第7章 関税等不服審査会(第82条)

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第82条(審議会等で政令で定めるもの)

第8章 雑則(第83条~第94条の2)

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第83条(帳簿の記載事項等)
第84条(税関事務管理人の届出手続)
第85条(税関事務管理人)
第86条(開港及び税関空港の港域)
第86条の2(公告の方法)
第86条の3(領置物件等の還付に際しての関税の徴収をしない者)
第87条(届出を必要とする開庁時間外の事務等)
第88条(証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)
第89条(統計を作成する事項)
第90条(統計の公表)
第90条の2(統計の閲覧及び磁気テープ等の交付の申請等)
第91条(税関職員の権限)
第92条(税関長の権限の委任)
第93条(財務省令への委任)
第94条(外国とみなす地域)
第94条の2(別送貨物の指定)

第9章 犯則事件の調査及び処分(第95条~第103条)

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第95条(調書の記載事項)
第96条(領置目録又は差押目録の記載事項)
第97条(領置物件又は差押物件の保管)
第98条(収容された貨物の公売等についての規定の準用)
第99条(代金の保管又は廃棄の通知)
第100条(返還の公告)
第101条(通告の方法)
第102条(物件の納付の方法)
第103条(書類の作成の方法)
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