コンメンタール電子署名及び認証業務に関する法律

コンメンタールコンメンタール電気通信コンメンタール電子署名及び認証業務に関する法律

電子署名及び認証業務に関する法律(最終改正:平成一八年三月三一日法律第一〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 電磁的記録の真正な成立の推定

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第3条

第3章 特定認証業務の認定等

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第1節 特定認証業務の認定(第4条~第14条)

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第4条(認定)
第5条(欠格条項)
第6条(認定の基準)
第7条(認定の更新)
第8条(承継)
第9条(変更の認定等)
第10条(廃止の届出)
第11条(業務に関する帳簿書類)
第12条(利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用)
第13条(表示)
第14条(認定の取消し)

第2節 外国における特定認証業務の認定(第15条~第16条)

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第15条(認定)
第16条(認定の取消し)

第4章 指定調査機関等

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第1節 指定調査機関(第17条~第30条)

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第17条(指定調査機関による調査)
第18条(指定)
第19条(欠格条項)
第20条(指定の基準)
第21条(指定の公示等)
第22条(指定の更新)
第23条(秘密保持義務等)
第24条(調査の義務)
第25条(調査業務規程)
第26条(帳簿の記載)
第27条(適合命令)
第28条(業務の休廃止)
第29条(指定の取消し等)
第30条(主務大臣による調査の業務の実施)

第2節 承認調査機関(第31条~第32条)

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第31条(承認調査機関の承認等)
第32条(承認の取消し)

第5章 雑則(第33条~第40条)

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第33条(特定認証業務に関する援助等)
第34条(国の措置)
第35条(報告徴収及び立入検査)
第36条(手数料)
第37条(主務大臣と国家公安委員会との関係)
第38条(審査請求)
第39条(経過措置)
第40条(主務大臣等)

第6章 罰則(第41条~第47条)

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第41条
第42条
第43条
第44条
第45条
第46条
第47条
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