コンメンタール電子記録債権法施行令

コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール電子記録債権法施行令

電子記録債権法施行令()の逐条解説書。

第1章 電子記録債権の発生、譲渡等(第1条~第11条)

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第1条(電子記録の請求に必要な情報)
第2条(信託の電子記録の記録事項)
第3条(信託の電子記録の請求)
第4条(受託者の変更による変更記録等)
第5条(信託財産に属しないこととなる場合等の電子記録)
第6条(強制執行等の電子記録の記録事項)
第7条(強制執行等の電子記録の削除)
第8条(仮処分に後れる電子記録の削除)
第9条(電子記録の訂正)
第10条(電子記録の訂正等をする場合の記録事項)
第11条(電子記録の嘱託)

第2章 電子債権記録機関(第12条~第13条)

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第12条(最低資本金の額)
第13条(金融機関)

第3章 雑則(第14条~第15条)

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第14条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第15条(財務局長等への権限の委任)
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