第1章 電子記録債権の発生、譲渡等(第1条~第11条)
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- 第1条(電子記録の請求に必要な情報)
- 第2条(信託の電子記録の記録事項)
- 第3条(信託の電子記録の請求)
- 第4条(受託者の変更による変更記録等)
- 第5条(信託財産に属しないこととなる場合等の電子記録)
- 第6条(強制執行等の電子記録の記録事項)
- 第7条(強制執行等の電子記録の削除)
- 第8条(仮処分に後れる電子記録の削除)
- 第9条(電子記録の訂正)
- 第10条(電子記録の訂正等をする場合の記録事項)
- 第11条(電子記録の嘱託)
第2章 電子債権記録機関(第12条~第13条)
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- 第14条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
- 第15条(財務局長等への権限の委任)
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