コンメンタール電気工事士法
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電気工事士法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(電気工事士等)
- 第4条(電気工事士免状)
- 第4条の2(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
- 第4条の3(第一種電気工事士の講習)
- 第5条(電気工事士等の義務)
- 第6条(電気工事士試験)
- 第7条(指定試験機関の指定等)
- 第7条の2(欠格条項)
- 第7条の3(指定の基準)
- 第7条の4(試験事務規程)
- 第7条の5(試験事務の休廃止)
- 第7条の6(事業計画等)
- 第7条の7(役員の選任及び解任)
- 第7条の8(役員の解任命令)
- 第7条の9(電気工事士試験員)
- 第7条の10(秘密保持義務等)
- 第7条の11(立入検査)
- 第7条の12(適合命令等)
- 第7条の13(指定の取消し等)
- 第7条の14(帳簿の記載)
- 第7条の15(聴聞の方法の特例)
- 第7条の16(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
- 第7条の17(経済産業大臣による試験事務の実施等)
- 第7条の18(公示)
- 第8条
- 第9条(報告の徴収)
- 第10条(手数料)
- 第11条
- 第12条
- 第12条の2(権限の委任)
- 第13条(罰則)
- 第13条の2
- 第14条
- 第14条の2
- 第15条
- 第16条