コンメンタール電波法施行規則

コンメンタールコンメンタール電気通信コンメンタール電波法施行規則

電波法施行規則(最終改正:平成二一年四月三日総務省令第四二号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア電波法施行規則の記事があります。

第1章 総則 (第1条~第4条の4)

編集
第1条(目的)
第2条(定義等)
第3条(業務の分類及び定義)
第4条(無線局の種別及び定義)
第4条の2(電波の型式の表示)
第4条の3(周波数の表示)
第4条の3の2
第4条の4(空中線電力の表示)

第2章 無線局

編集

第1節 通則 (第5条~第20条の3)

編集
第5条(無線局の限界)
第5条の2(無線局の運用の限界)
第6条(免許を要しない無線局)
第6条の2(総務大臣が別に告示する周波数を除く。)
第6条の3
第6条の3の2(間接に占められる議決権の割合)
第6条の3の3
第6条の3の4(事業計画の公表等)
第6条の4(公示する期間内に申請することを要しない無線局)
第6条の5(識別信号)
第7条(免許等の有効期間)
第7条の2
第7条の3
第8条
第9条
第9条の2(開設計画の認定の有効期間)
第9条の3(パーソナル無線に係る無線設備の変更等)
第10条(許可を要しない工事設計の変更等)
第10条の2(運用開始の届出を要しない無線局)
第10条の3(特定無線局の運用開始の届出を要しない場合)
第10条の4(変更検査を要しない場合)
第11条(公表する免許状等記載事項)
第11条の2(免許状等記載事項を公表しない無線局)
第11条の2の2(混信又はふくそうに関する調査を行おうとする場合)
第11条の2の3(混信又はふくそうに関する調査のために提供する情報)
第11条の2の4(情報の提供の請求)
第11条の2の5(請求の単位)
第11条の2の6(開設計画の認定の公示)
第11条の3(周波数測定装置の備付け)
第11条の4(型式検定を要する機器)
第11条の5(型式検定を要しない機器)
第12条(具備すべき電波等)
第13条
第13条の2
第13条の3
第13条の3の2
第13条の3の3(2) (1)
第14条
第15条
第15条の2(特定無線局の対象とする無線局)
第15条の3(特定無線局の無線設備の規格)
第16条(登録の対象とする無線局)
第17条(登録局の無線設備の規格)
第18条(登録局の開設区域)
第19条(軽微な事項)
第20条(無線局の開設の届出期間)
第20条の2(あつせん等の対象となる無線局に係る業務)
第20条の3(あつせん等に係る無線局に関する事項)

第2節 周波数割当計画の公開 (第21条)

編集
第21条(閲覧の場所)

第3節 安全施設 (第21条の2~第27条)

編集
第21条の2(無線設備の安全性の確保)
第21条の3(電波の強度に対する安全施設)
第22条(高圧電気に対する安全施設)
第23条
第24条
第25条
第26条(空中線等の保安施設)
第27条(航空機用気象レーダーの安全施設)

第4節 船舶局、航空機局等の特則 (第28条~第32条の9)

編集
第28条(義務船舶局の無線設備の機器)
第28条の2(義務船舶局等の無線設備の条件等)
第28条の3
第28条の4
第28条の5
第29条
第30条(計器)
第31条(予備品)
第31条の2(航空機局等の条件)
第31条の3(義務航空機局の有効通達距離)
第32条(地球局の送信空中線の最小仰角)
第32条の2(地球局の等価等方輻射電力等)
第32条の3(人工衛星局の送信空中線の指向方向)
第32条の4(人工衛星局の位置の維持)
第32条の5(人工衛星局の設置場所変更機能の特例)
第32条の6(人工衛星局等の電力束密度)
第32条の7(固定局等の最大等価等方輻射電力等)
第32条の8
第32条の8の2(携帯移動地球局の水平線方向の電力等)
第32条の9(適用除外)

第5節 無線従事者 (第32条の10~第36条)

編集
第32条の10(義務船舶局等の無線設備の操作)
第33条(簡易な操作)
第33条の2(無線設備の操作の特例)
第34条
第34条の2(無線従事者でなければ行つてはならない無線設備の操作)
第34条の3(主任無線従事者の非適格事由)
第34条の4(選任及び解任の届出)
第34条の5(主任無線従事者の職務)
第34条の6(主任無線従事者の講習を要しない無線局)
第34条の7(講習の期間)
第34条の8(アマチュア局の無線設備の操作の特例)
第34条の9
第34条の10
第34条の11(船舶局無線従事者証明を行う無線従事者の資格)
第34条の12(船舶局無線従事者証明の効力の継続)
第35条(業務経歴の記載等)
第35条の2(遭難通信責任者の要件)
第36条(無線従事者の配置)

第6節 目的外通信等 (第36条の2~第37条)

編集
第36条の2(遭難通信等)
第37条(目的外通信等)

第7節 業務書類等 (第38条~第43条の6)

編集
第38条(備付けを要する業務書類)
第38条の2(時計、業務書類等の省略)
第38条の3
第38条の4(機能試験の記録)
第39条(無線検査簿等)
第40条(無線業務日誌)
第41条(放送局の抄録の提出)
第41条の2(非常時運用人に対する説明)
第41条の2の2(非常時運用人に対する監督)
第41条の2の3(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)
第41条の2の4(免許人以外の者に特定の無線局の簡易な操作による運用を行わせる場合における準用等)
第41条の2の5(登録局を自己以外の者に運用させる場合における準用)
第41条の2の6(定期検査を行わない無線局)
第41条の3(定期検査の実施時期)
第41条の4
第41条の5(検査の1部を省略する場合)
第42条(報告)
第42条の2
第43条
第43条の2
第43条の3
第43条の4
第43条の5
第43条の6(電磁的方法により記録することができる書類)

第3章 高周波利用設備

編集

第1節 通則 (第44条~第45条の3)

編集
第44条(通信設備)
第45条(通信設備以外の許可を要する設備)
第45条の2(許可を要しない変更の工事)
第45条の3(備付けを要する書類)

第2節 総務大臣による型式の指定 (第46条~第46条の6)

編集
第46条(指定の申請)
第46条の2(三)
第46条の3(6) 第一号の(6)
第46条の4(表示)
第46条の5(指定の取消し)
第46条の6(資料の提出等)

第3節 製造業者等による型式の確認 (第46条の7~第46条の10)

編集
第46条の7(型式確認)
第46条の8(届出等)
第46条の9(条件不適合等の場合の措置)
第46条の10(資料の提出等)

第4節 安全施設 (第47条~第50条)

編集
第47条(通信設備の安全施設)
第48条(医療用設備の安全施設)
第49条(工業用加熱設備の安全施設)
第50条(各種設備の安全施設)

第4章 雑則

編集

第1節 電波天文業務等の受信設備の指定基準等 (第50条の2~第50条の10)

編集
第50条の2(指定に係る受信設備の範囲)
第50条の3(指定の基準)
第50条の4(指定の申請)
第50条の5(指定)
第50条の6(公示)
第50条の7(変更等)
第50条の8(指定の取消し等)
第50条の9(資料の提出等)
第50条の10(決定書の記載事項等)

第2節 無線方位測定装置の保護 (第51条~第51条の14の2)

編集
第51条(届出を要する建造物等)
第51条の2(指定無線設備)
第51条の3(契約締結前における告知の方法)
第51条の4(契約締結時に交付する書面)
第51条の4の2(情報通信の技術を利用する方法)
第51条の4の3(2)
第51条の5(指定の申請)
第51条の6(センターの名称等の変更の届出)
第51条の7(業務規程の記載事項)
第51条の8(業務規程の認可の申請)
第51条の9(公示)
第51条の9の2(手数料を納付する場合の特例)
第51条の9の3(免許状等の送付に要する費用)
第51条の9の4(周波数の幅)
第51条の9の5(無線設備が二以上の場所に設置されている無線局等の取扱い)
第51条の9の6(同等の機能を有する無線局との均衡を著しく失することとなる無線局)
第51条の9の7(自然的経済的諸条件を考慮して分割する区域)
第51条の9の8(電波の利用の程度が第四地域と同等である区域)
第51条の9の9(広域専用電波の指定)
第51条の9の10(広域専用電波の周波数の幅)
第51条の9の11(広域専用電波の周波数の幅の算定に用いる区域等)
第51条の9の12(附属設備)
第51条の10(開設無線局数の届出)
第51条の10の2(特定無線局の数の控除)
第51条の10の3(開設特定免許等不要局数の届出)
第51条の10の4(特定免許等不要局に使用する無線設備の表示に係る届出)
第51条の10の5(二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局)
第51条の10の6(前納の申出)
第51条の11(前納に係る還付の請求)
第51条の11の2(予納の申出)
第51条の11の2の2(予納期間の終了事由)
第51条の11の2の3(表示を付した無線設備の数の届出)
第51条の11の2の4(予納に係る還付の請求)
第51条の11の2の5(口座振替の申出等)
第51条の11の3(口座振替の申出の承認等)
第51条の11の4(2)
第51条の11の5
第51条の11の6(4)
第51条の11の7(口座振替による納付の期限)
第51条の11の8(納付委託の対象金額)
第51条の11の9(納付受託者の指定の基準)
第51条の11の10(納付受託者の指定の申出の手続)
第51条の11の11(納付受託者の指定に係る公示事項)
第51条の11の12(納付受託者の名称等の変更の届出)
第51条の11の13(納付受託の手続)
第51条の11の14(納付受託者の納付に係る期限)
第51条の11の15(納付受託者の報告)
第51条の11の16(納付受託者の報告事項)
第51条の11の17(帳簿の備付け等)
第51条の11の18(納付受託者に対する報告)
第51条の12(納付の督促)
第51条の13(証明書の携帯)
第51条の14(延滞金の免除)
第51条の14の2

第3節 権限の委任 (第51条の15)

編集
第51条の15(権限の委任)

第4節 提出書類 (第52条~第52条の2)

編集
第52条(書類の提出)
第52条の2(電磁的方法により記録することができる提出書類等)
このページ「コンメンタール電波法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。