電線共同溝の整備等に関する特別措置法(最終改正:平成一五年七月二四日法律第一二五号)の逐条解説書。
- 第3条(電線共同溝を整備すべき道路の指定)
- 第4条(電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請)
- 第5条(電線共同溝の建設)
- 第6条(電線共同溝の占用予定者の地位の承継)
- 第7条(電線共同溝の占用予定者の建設負担金)
- 第8条(電線共同溝の増設)
- 第9条(電線共同溝整備道路における道路占用の許可等の制限)
第3章 電線共同溝の管理(第10条~第21条)
編集
- 第10条(占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可)
- 第11条(占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可)
- 第12条(電線共同溝の占用に係る変更の許可)
- 第13条(占用予定者であった者以外の者等の占用負担金)
- 第14条(許可に基づく地位の承継)
- 第15条
- 第16条(電線の構造等の基準の遵守)
- 第17条(公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置)
- 第18条(電線共同溝管理規程)
- 第19条(管理負担金)
- 第20条(原状回復)
- 第21条(国の行う電線共同溝の占用の許可等の特例)