コンメンタール食品安全基本法

コンメンタール食品安全基本法

食品安全基本法(最終改正:平成二一年六月五日法律第四九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第10条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識)
第4条(食品供給行程の各段階における適切な措置)
第5条(国民の健康への悪影響の未然防止)
第6条(国の責務)
第7条(地方公共団体の責務)
第8条(食品関連事業者の責務)
第9条(消費者の役割)
第10条(法制上の措置等)

第2章 施策の策定に係る基本的な方針(第11条~第21条)

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第11条(食品健康影響評価の実施)
第12条
第13条(情報及び意見の交換の促進)
第14条(緊急の事態への対処等に関する体制の整備等)
第15条(関係行政機関の相互の密接な連携)
第16条(試験研究の体制の整備等)
第17条(国の内外の情報の収集、整理及び活用等)
第18条(表示制度の適切な運用の確保等)
第19条(食品の安全性の確保に関する教育、学習等)
第20条(環境に及ぼす影響の配慮)
第21条(措置の実施に関する基本的事項の決定及び公表)

第3章 食品安全委員会(第22条~第38条)

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第22条(設置)
第23条(所掌事務)
第24条(委員会の意見の聴取)
第25条(資料の提出等の要求)
第26条(調査の委託)
第27条(緊急時の要請等)
第28条(組織)
第29条(委員の任命)
第30条(委員の任期)
第31条(委員の罷免)
第32条(委員の服務)
第33条(委員の給与)
第34条(委員長)
第35条(会議)
第36条(専門委員)
第37条(事務局)
第38条(政令への委任)
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