コンメンタール食品衛生法施行令
食品衛生法施行令(最終改正:平成一八年四月二八日政令第一八九号)の逐条解説書。
- 第1条(総合衛生管理製造過程の承認)
- 第2条(総合衛生管理製造過程の承認の有効期間)
- 第3条(総合衛生管理製造過程の承認の更新手数料の額)
- 第4条(法第25条第1項 の検査)
- 第5条(法第26条第1項 の検査)
- 第6条(法第26条第2項 の検査)
- 第7条(法第26条第3項 の検査)
- 第8条(食品衛生検査施設)
- 第9条(食品衛生監視員の資格)
- 第10条(登録検査機関の登録手数料の額)
- 第11条(登録検査機関の登録の有効期間)
- 第12条(登録検査機関の登録更新手数料の額)
- 第13条(食品等の指定)
- 第14条(養成施設の登録)
- 第15条(登録の申請)
- 第16条(変更の届出)
- 第17条(報告の徴収)
- 第18条(登録の取消し)
- 第19条(登録取消しの申請)
- 第20条(公示)
- 第21条(講習会の登録)
- 第22条(欠格条項)
- 第23条(登録の基準)
- 第24条(講習会の実施義務)
- 第25条(変更の届出)
- 第26条(業務の休廃止)
- 第27条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第28条(適合命令)
- 第29条(改善命令)
- 第30条(登録の取消し等)
- 第31条(帳簿の記載)
- 第32条(報告の徴収)
- 第33条(立入検査)
- 第34条(公示)
- 第35条(営業の指定)
- 第36条(中毒原因の調査)
- 第37条(中毒に関する報告)
- 第38条(大都市等の特例)
- 第39条(法第69条第1項 の営業)
- 第40条(事務の区分)
- 第41条(権限の委任)