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コンメンタール騒音規制法
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コンメンタール騒音規制法
騒音規制法(最終改正:平成一七年四月二七日法律第三三号)の逐条解説書。
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に
騒音規制法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第3条)
2
第2章 特定工場等に関する規制(第4条~第13条)
3
第3章 特定建設作業に関する規制(第14条~第15条)
4
第4章 自動車騒音に係る許容限度等(第16条~第19条の2)
5
第5章 雑則(第20条~第28条)
6
第6章 罰則(第29条~第33条)
第1章 総則(第1条~第3条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第3条
(地域の指定)
第2章 特定工場等に関する規制(第4条~第13条)
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第4条
(規制基準の設定)
第5条
(規制基準の遵守義務)
第6条
(特定施設の設置の届出)
第7条
(経過措置)
第8条
(特定施設の数等の変更の届出)
第9条
(計画変更勧告)
第10条
(氏名の変更等の届出)
第11条
(承継)
第12条
(改善勧告及び改善命令)
第13条
(小規模の事業者に対する配慮)
第3章 特定建設作業に関する規制(第14条~第15条)
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第14条
(特定建設作業の実施の届出)
第15条
(改善勧告及び改善命令)
第4章 自動車騒音に係る許容限度等(第16条~第19条の2)
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第16条
(許容限度)
第17条
(測定に基づく要請及び意見)
第18条
(常時監視)
第19条
(公表)
第19条の2
(環境大臣の指示)
第5章 雑則(第20条~第28条)
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第20条
(報告及び検査)
第21条
(電気工作物等に係る取扱い)
第21条の2
(騒音の測定)
第22条
(関係行政機関の協力)
第23条
(国の援助)
第24条
(研究の推進等)
第24条の2
(権限の委任)
第25条
(政令で定める市町村の長による事務の処理)
第26条
(事務の区分)
第27条
(条例との関係)
第28条
(深夜騒音等の規制)
第6章 罰則(第29条~第33条)
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第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
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コンメンタール騒音規制法
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