コンメンタール高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
コンメンタール>コンメンタール都市計画>コンメンタール高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律>施行令>施行規則
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(最終改正:平成一九年九月二五日政令第三〇四号)の逐条解説書。
- 第1条(特定旅客施設の要件)
- 第2条(特定道路)
- 第3条(特定公園施設)
- 第4条(特定建築物)
- 第5条(特別特定建築物)
- 第6条(建築物特定施設)
- 第7条(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
- 第8条(基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等)
- 第9条(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)
- 第10条(建築物移動等円滑化基準)
- 第11条(廊下等)
- 第12条(階段)
- 第13条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)
- 第14条(便所)
- 第15条(ホテル又は旅館の客室)
- 第16条(敷地内の通路)
- 第17条(駐車場)
- 第18条(移動等円滑化経路)
- 第19条(標識)
- 第20条(案内設備)
- 第21条(案内設備までの経路)
- 第22条(増築等に関する適用範囲)
- 第23条(条例で定める特定建築物に関する読替え)
- 第24条(認定特定建築物の容積率の特例)
- 第25条(道路管理者の権限の代行)
- 第26条(保留地において生活関連施設等を設置する者)
- 第27条
- 第28条(報告及び立入検査)