コンメンタール麻薬及び向精神薬取締法
麻薬及び向精神薬取締法(最終改正:平成一八年六月一四日法律第六九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 麻薬に関する取締り
編集第1節 免許(第3条~第11条)
編集- 第3条(免許)
- 第4条(免許証)
- 第5条(免許の有効期間)
- 第6条(免許の失効)
- 第7条(業務廃止等の届出)
- 第8条(免許証の返納)
- 第9条(免許証の記載事項の変更届)
- 第10条(免許証の再交付)
- 第11条
第2節 禁止及び制限(第12条~第29条の2)
編集- 第12条(禁止行為)
- 第13条(輸入)
- 第14条(輸入の許可)
- 第15条(輸出許可証明書の提出)
- 第16条(輸入許可書の返納)
- 第17条(輸出)
- 第18条(輸出の許可)
- 第19条(輸出許可書及び輸出許可証明書の返納)
- 第19条の2(輸出の際の表示)
- 第20条(製造)
- 第21条(製造の許可)
- 第22条(製剤及び小分け)
- 第23条(製剤及び小分けの許可)
- 第24条(譲渡し)
- 第25条(麻薬小売業者の譲渡)
- 第26条(譲受)
- 第27条(施用、施用のための交付及び麻薬処方せん)
- 第28条(所持)
- 第29条(廃棄)
- 第29条の2(広告)
第3節 取扱い(第30条~第36条)
編集- 第30条(証紙による封かん)
- 第31条(容器及び被包の記載)
- 第32条(譲受証及び譲渡証)
- 第33条(麻薬診療施設及び麻薬研究施設における麻薬の管理)
- 第34条(保管)
- 第35条(事故及び廃棄の届出)
- 第36条(免許が失効した場合等の措置)
第4節 業務に関する記録及び届出(第37条~第49条)
編集第3章 向精神薬に関する取締り
編集第1節 免許及び登録(第50条~第50条の7)
編集第2節 禁止及び制限(第50条の8~第50条の18)
編集- 第50条の8(輸入)
- 第50条の9(輸入の許可)
- 第50条の10(輸出届出書の提出)
- 第50条の11(輸出)
- 第50条の12(輸出の許可)
- 第50条の13(特定地域の輸出の特例)
- 第50条の14(輸出の届出等)
- 第50条の15(製造等)
- 第50条の16(譲渡し等)
- 第50条の17(向精神薬小売業者の譲渡し)
- 第50条の18(準用)
第3節 取扱い(第50条の19~第50条の22)
編集第4節 業務に関する記録及び届出(第50条の23~第50条の24)
編集第5節 雑則(第50条の25~第50条の37)
編集第4章 監督(第50条の38~第58条)
編集第5章 麻薬中毒者に対する措置等(第58条の2~第58条の19)
編集- 第58条の2(医師の届出等)
- 第58条の3(麻薬取締官等の通報)
- 第58条の4(検察官の通報)
- 第58条の5(矯正施設の長の通報)
- 第58条の6(麻薬中毒者等の診察)
- 第58条の7(精神保健指定医の職務)
- 第58条の8(入院措置)
- 第58条の9(入院期間の延長)
- 第58条の10(行動の制限)
- 第58条の11(所持品の保管)
- 第58条の12(退院)
- 第58条の13(麻薬中毒審査会)
- 第58条の14(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額)
- 第58条の15(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
- 第58条の16(報告等)
- 第58条の17(都道府県の負担)
- 第58条の18(麻薬中毒者等の相談に応ずるための職員)
- 第58条の19(秘密の保持)