コンメンタール麻薬及び向精神薬取締法施行令
麻薬及び向精神薬取締法施行令(最終改正:平成二一年三月三一日政令第八八号)の逐条解説書。
- 第1条(特定麻薬向精神薬原料)
- 第1条の2(情報通信の技術を利用する方法)
- 第1条の3(向精神薬営業者に関する技術的読替え)
- 第2条(向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的読替え)
- 第3条(第一種向精神薬)
- 第4条(第二種向精神薬)
- 第5条(特定地域及び特定向精神薬)
- 第6条(向精神薬取扱責任者の資格)
- 第7条(向精神薬に係る適用除外等)
- 第8条
- 第8条の2(法第50条の29の政令で定める麻薬向精神薬原料)
- 第8条の3(法第50条の30第1項の政令で定める麻薬向精神薬原料)
- 第8条の4(麻薬向精神薬原料に係る適用除外)
- 第9条(麻薬取締官の定数)
- 第10条(麻薬取締官の資格)
- 第11条(精神保健指定医の診断の方法)
- 第12条(精神保健指定医の診断の基準)
- 第13条(麻薬中毒審査会)
- 第14条(国の負担)
- 第15条(国の補助)
- 第16条(手数料)