コンメンタール麻薬及び向精神薬取締法施行規則

コンメンタール麻薬及び向精神薬取締法施行規則

麻薬及び向精神薬取締法施行規則(最終改正:平成二一年二月六日厚生労働省令第一〇号)の逐条解説書。

第1章 麻薬に関する取締り(第1条~第13条)

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第1条(免許の申請)
第1条の2(法第3条第3項第五号 の厚生労働省令で定める者)
第1条の3(治療等の考慮)
第2条(免許証)
第3条(業務廃止等の届出)
第4条(免許証の返納)
第5条(免許証の記載事項の変更)
第6条(免許証の再交付申請)
第6条の2(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)
第7条(輸入及び輸出の許可申請)
第8条(製造、製剤及び小分けの許可申請)
第9条(譲渡しの許可申請)
第9条の2(麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例)
第9条の3(麻薬を記載した処方せんの記載事項)
第10条(廃棄の届出)
第10条の2(廃棄の方法)
第11条(封かん証紙)
第12条(譲受証及び譲渡証)
第12条の2(情報通信の技術を利用する方法)
第12条の3
第12条の4
第12条の5(事故の届出)
第12条の6(廃棄の届出)
第13条(数量の差異の届出)

第2章 向精神薬に関する取締り(第14条~第45条の8)

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第14条(免許の申請)
第14条の2(法第50条第2項第二号 ホの厚生労働省令で定める者)
第14条の3(治療等の考慮)
第15条(向精神薬営業所の構造設備基準)
第16条(免許証)
第17条(業務廃止等の届出)
第18条(免許証の返納)
第19条(免許証記載事項の変更)
第20条(免許証の再交付申請)
第21条(登録の申請)
第22条(登録証)
第23条(試験研究の廃止等の届出)
第24条(登録証の返納)
第25条(登録証記載事項の変更)
第26条(登録証の再交付申請)
第27条(携帯輸入)
第28条(輸入できる者)
第29条(輸入の許可申請)
第30条(携帯輸出)
第31条(輸出できる者)
第32条(輸出の許可申請)
第33条(特定地域の輸出の許可申請)
第34条(輸出の届出)
第35条(製造等)
第36条(譲渡し等)
第37条(容器等の記載の特例)
第38条(容器等の記載事項)
第39条(向精神薬取扱責任者の届出)
第40条(保管等)
第41条(事故の届出)
第42条(記録を要しない向精神薬)
第43条(届出)
第44条(適用除外等対象向精神薬製剤)
第45条(薬局開設者等の別段の申出)
第45条の2(業務の届出)
第45条の3(業務廃止の届出)
第45条の4(輸入及び輸出の届出)
第45条の5(輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量)
第45条の6(事故の届出)
第45条の7(疑わしい取引の届出)
第45条の8(適用除外等)

第3章 監督(第46条~第47条)

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第46条(収去証)
第47条(身分を示す証票)

第4章 麻薬中毒者に対する措置等(第48条~第50条)

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第48条(医師の届出事項)
第49条(厚生労働省令で定める病院)
第50条(診療報酬の請求)

第5章 雑則(第51条~第55条)

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第51条(犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項)
第52条(証紙の代価)
第53条(手数料等の納付)
第54条(処方せん等の記載)
第55条(権限の委任)
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