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ストーカー行為等の規制等に関する法律
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ストーカー行為等の規制等に関する法律
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年五月二十四日法律第八十一号)の逐条解説書。
Wikipedia
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に
ストーカー行為等の規制等に関する法律
の記事があります。
第1条
(目的)
第2条
(定義)
第3条
(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第4条
(警告)
第5条
(禁止命令等)
第6条
(仮の命令)
第7条
(警察本部長等の援助等)
第8条
(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)
第9条
(報告徴収等)
第10条
(禁止命令等を行う公安委員会等)
第11条
(方面公安委員会への権限の委任)
第12条
(方面本部長への権限の委任)
第13条
(罰則)
第14条
第15条
第16条
(適用上の注意)
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ストーカー行為等の規制等に関する法律
」は、
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