ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
コンメンタール民事
>
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年十一月六日政令第四百六十七号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令
の記事があります。
第1条
(行政手続法 を準用する場合の読替え)
第2条
(方面公安委員会への権限の委任)
第3条
(方面本部長への権限の委任)
このページ「
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。