テンプレート:自然公園法22自然環境保全法27

環境省令で定めるもの     

解説

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本条は、のうち海域地区に関する規定である。自然公園法の海域公園地区、自然環境保全法の海域特別地区とも、2010年施行の改正(平成21年法律第47号)により、名称が、それぞれ、「海中公園地区」「海中特別地区」から変更された[1]

第1項は、に基づいて、の区域内の海域を対象に、環境大臣が指定するということを規定している。

第2項は、海域地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更については、第条の準用により、官報での公示により効力が発生することとなる趣旨の規定である。

第3項以下は、海域地区における環境大臣の許可を要する行為に関する規定である。なお、自然公園法の海域公園地区、自然環境保全法の海域特別地区とも、許可制をとっている。

  • 自然環境保全地域と自然公園の区域(地域)分け対比
自然環境保全地域 特別地区(自然環境保全法第25条
一定の行為についての許可制
海域特別地区(自然環境保全法第27条
一定の行為についての許可制
普通地区(自然環境保全法第28条
一定の行為についての届出制
自然公園 特別地域(自然公園法第20条
特別保護地区、利用調整地区の指定も可
一定の行為についての許可制
海域公園地区(自然公園法第22条
利用調整地区の指定も可
一定の行為についての許可制
普通地域(自然公園法第33条
一定の行為についての届出制

自然環境保全地域、自然公園とも、右に記載のいずれかの地区・地域に含まれる。



脚注

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  1. ^ 環境省『EICネット 環境用語集:「海域公園地区」』 2011年1月25日閲覧

==参照条文==自然公園法自然環境保全法には、共通する構造の条文の組み合わせが多数あり、双方の整合性が求められます。将来の加筆修正をセットでできるようテンプレート化したものです。