テンプレート:自然公園法33自然環境保全法28

解説

編集

本条は、において一定の行為をする場合には環境大臣に対する届出をしなければならないことに関する規定である。届出制であるが、届出のあった場合、環境大臣は一定の条件により、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる(第2項)、届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない(第4項 -第5項に短縮規定がある)という規定がある。

これは、届出といいながら行為の制限、禁止を可能とした、自然公園法(普通地域)、自然環境保全法(普通地区)の特徴的なものである。これは、自然環境保全法施行間もない頃の同法、自然公園法改正で導入されたものであるが、環境事務次官から各都道府県知事あて『自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行について』(1973年12月18日公布環自企682号)によると、「適法に着手された行為をとらえてその行為の途中ないし完了後に行為の内容を大幅に変更させたり、禁止したりすることは、実際上困難な場合が多く、又、行為者にも相当の不利益を与えることとなる」という趣旨である。

  • 自然環境保全地域と自然公園の区域(地域)分け対比
自然環境保全地域 特別地区(自然環境保全法第25条
一定の行為についての許可制
海域特別地区(自然環境保全法第27条
一定の行為についての許可制
普通地区(自然環境保全法第28条
一定の行為についての届出制
自然公園 特別地域(自然公園法第20条
特別保護地区、利用調整地区の指定も可
一定の行為についての許可制
海域公園地区(自然公園法第22条
利用調整地区の指定も可
一定の行為についての許可制
普通地域(自然公園法第33条
一定の行為についての届出制

自然環境保全地域、自然公園とも、右に記載のいずれかの地区・地域に含まれる。



施行規則

編集

本条に直接関係する環境省令を一括して掲載する。