本条は、事業の執行に要する費用の負担に関する規定である。第条で(#参照条文)、その事業を執行する者の負担と規定しているが、本条は場合を対象に、者負担を規定している。
費用の負担は、者に対して、その限度において負担させることができるものである。なお、原因者負担は「全部又は一部を」、受益者負担は「一部を」という相違点がある。
#参照条文のとおり、法にも、本条と同様の規定がある。
自然公園法と自然環境保全法には、共通する構造の条文の組み合わせが多数あり、双方の整合性が求められます。将来の加筆修正をセットでできるようテンプレート化したものです。