この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
本条は、負担金を納付しない者に対する強制徴収に関する規定である。延滞金は年14.5%以下とされている(第2項 - 自然公園法、自然環境保全法共通)。
自然公園法と自然環境保全法には、共通する構造の条文の組み合わせが多数あり、双方の整合性が求められます。将来の加筆修正をセットでできるようテンプレート化したものです。