本条は、協議に関する規定である。
第1項において、環境大臣は、をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならないとされている。一方、第項において、環境大臣以外の国の機関は、事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならないとされている。
自然公園法と自然環境保全法には、共通する構造の条文の組み合わせが多数あり、双方の整合性が求められます。将来の加筆修正をセットでできるようテンプレート化したものです。