第条
本条は、環境大臣から都道府県に対する、に関係する報告、助言又は勧告に関する規定である。
==参照条文==自然公園法と自然環境保全法には、共通する構造の条文の組み合わせが多数あり、双方の整合性が求められます。将来の加筆修正をセットでできるようテンプレート化したものです。