トーク:介護保険法第22条
介護保険法の法的性格の変遷と消滅時効 介護保険法施行当時は,あきらかにされなかったが,平成17年厚生労働省老健局局長通知(以下,「平成17年通知」という。)により,介護保険法22条3項に関し,民法の不当利得の特則であることが通知された,その結果,民事上の債権であるから,民事訴訟における確定判決ほ得ない限り,強制執行力もないことが確認されていた。 ところが,その後,厚生労働省は,解釈を変更し,介護保険法22条3項は,公債権であること,強制執行力ををともなうことが通知された。その結果,行政は,監査又は実地指導等により,指定介護サービス事業者がおこなった介護報酬請求に関し,介護保険法22条3項の要件を具備することが明かとなった場合,行政は返還命令を発令し(これは行政処分であるから,不服申立ての教示が行われる。),別途民事訴訟等の手続を経る必要なく,強制執行に及ぶことが可能となった。 なお,介護報酬の不正請求は,2年の短期消滅時効(介護保険法200条1項)の適用があるかについて,平成17年通知では,その適用はないとされ,地方自治法236条1項により,5年というのが実務の見解であった。しかし,上記のとおり厚生労働省の解釈の変更により,介護保険法22条3項の徴収債権は,「この規定による徴収金」である公債権であるとされたことから,その消滅時効は,同法200条1項の適用を受け,2年に変更されている。