トーク:会社法第309条

最新のコメント:6 か月前 | トピック:解説の特殊決議(第3項)について | 投稿者:113.34.193.117

解説の特殊決議(第3項)について

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条文は定足数について述べていない。解説は判例や改正による物ですか?--113.34.193.117 2024年6月4日 (火) 07:33 (UTC)返信

確かに、特殊決議に関する解説は誤っていますね。修正します。--Tomzo (トーク) 2024年6月4日 (火) 08:14 (UTC)返信
やはり法律のニュアンスが解説から落ちていると思います。3項の特殊決議は定足数を設定していないため出席は要件となっていない、出席しなければ自動的に反対票になります。普通決議(1項)と特別決議(2項)と違って決議要件が二つ設けている、頭数と議決権、条文で「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上」は頭数の決議要件を指している。これは単に議決権の数と関係なく株主自体の賛成で成立する。議決権の「当該株主の議決権の3分の2以上」の「当該株主」は出席した株主ではなく前に述べた「当該株主総会において議決権を行使することができる株主」を指している。これは4項の特殊決議の解説からも抜けていると思います。3項との違いは頭数の決議要件に限って議決権を有しない株主は議決権を復活し、議決権の決議要件はより厳重になる点。--113.34.193.117 2024年6月5日 (水) 07:45 (UTC)返信
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