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民事訴訟法第263条
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口頭弁論日をうつかり過失で忘れ、1ヶ月の日を超えれば、再指定は 不可能なのでしょうか、何か手立ては有りませんか宜しく。 ヤマダ
現実のご相談は相談中の弁護士か裁判所にお問い合わせください。 --
kyube
(
トーク
) 2015年6月29日 (月) 07:54 (UTC)
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