トーク:民法第95条

最新のコメント:2 年前 | トピック: | 投稿者:125.11.23.20

錯誤の事例にあたるのか?

 宅地と農地を交換したいと思ったが、等価でないとの理由で、お互いで贈与契約を結んだ場合、当事者の意思としては、交換契約を締結したかったにもかかわらず、死因贈与契約をお互いに締結してしまったのだから、交換と贈与では、税率も異なり、贈与税の方が高額だということは、周知の事実である。

 よって、上記死因贈与契約は、交換契約ができるとわかっていれば、締結することはなかったのであるから、錯誤で無効であるといえないか?  

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改正版をお願いします。 125.11.23.20 2021年11月18日 (木) 07:56 (UTC)返信

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