ファイナンシャル・プランニング技能士試験/相続・事業承継

贈与の意義

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贈与契約

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死因贈与の形式は贈与契約であるが、相続税法上では相続税の課税対象となる。

贈与の時期

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贈与は相手の受諾によってはじめて成立する。贈与の際、必ずしも書面の必要はなく、口頭による意思表示もできる。書面によらない贈与契約は、実際の贈与の履行があった時点に財産を取得したとされる。

贈与契約の取消し

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書面によらない贈与契約の履行されていない部分は、一方的に取り消すことができるが、書面による贈与契約の場合は、一方的に取り消すことができない。

単純贈与

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民法の規定

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親族の範囲

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婚姻、離婚

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扶養義務者

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贈与と税金

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贈与税の納税義務者

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無制限納税義務者

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日本に住所がある居住無制限納税義務者は、取得した全世界の財産が課税対象となる。日本に国籍がある非居住無制限納税義務者の課税財産の範囲も同様である。

制限納税義務者

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贈与税の課税財産

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本来の贈与財産

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住宅取得資金等の援助・不動産の所有権の移転などの贈与があれば、本来の贈与財産として課税される。

みなし贈与財産

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保険料負担者・被保険者・保険受取人がすべて異なる契約において、被保険者が死亡したときに取得した死亡保険金は、保険料負担者から受取人に贈与されたものとみなして贈与財産になる。時価(通常の取引価額)より低額で譲受した財産は、贈与時の時価と譲渡価額との差額について贈与があったものとみなされる。なので、土地などを相続税評価額で譲渡すると課税される。住宅ローンなどの債務を免除してもらうことで受けた利益は、贈与とみなされる。特殊の関係がある者の間の財産の譲渡も贈与税の課税対象である。

財産の名義変更の取扱い

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親の家屋を子が増築するとき、従前の家屋の部分と増築の部分での負担割合で共有登記をすれば贈与税はかからない。 土地信託による名義の変更は、契約が終わると所有権が戻るので課税関係がない。

土地の使用貸借の取扱い

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親の所有地を無償で貸し、子が家を建てるような場合を使用貸借といい、賃借人の権利はなく、贈与もないとされる。

贈与税の非課税財産

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下以外に、公益事業用財産・離婚による財産分与も贈与税の対象にならない。

法人からの贈与財産

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一時所得または給与所得にあたり、所得税と住民税の課税対象である。

扶養義務者からの生活費、教育費

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社交上必要と認められる香典、贈答、見舞い、祝物など

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相続開始年の贈与

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贈与税の計算

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贈与税の基礎控除

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贈与税には年間110万円の基礎控除額がある。基礎控除額を超えた部分に対して贈与税が課される。

一般の贈与税額の計算

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贈与税額は「納付税額 = (課税価格 - 基礎控除額) * 税率 - 控除額」で計算する。課税価格は「課税価格 = 本来の贈与財産 + みなし贈与財産 - 非課税財産」で求められる。

贈与税の配偶者控除

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配偶者から居住用不動産またはそのための購入資金の贈与を受けたとき、贈与税の配偶者控除の特例をを適用すると、2,000万円の配偶者控除が受けられる。婚姻期間が20年以上でなければならない。同一の配偶者からは一生に一度に限る。贈与の年の翌年の3月15日までにそこに居住し、引き続き居住する見込みでなければならない。この特例を適用し、贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合、その価額は相続税の加算対象にはならない。

相続時精算課税制度

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この制度を使うと、2,500万円(住宅取得資金は3,500万円)まで贈与税を負担せずに財産の移転ができる。控除しきれない部分には一律20%の贈与税が乗ぜられる。贈与者の相続発生時にはその贈与財産に相続税を課税し直し、贈与税額を差し引くことで精算する。贈与者は65歳以上の父母、受贈者は贈与した年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人である子である(代襲相続人である孫にも適用されるが、兄弟姉妹には適用されない)。贈与を受ける年の翌年2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届出書を提出し、贈与税額がゼロであっても贈与税の申告をしなければならない。選択の取り消しは認められず、特定贈与者の相続発生時まで適用され続ける。この制度を適用させる人以外からの贈与は暦年課税のままである。贈与財産に、種類・金額・贈与回数の制限はない。

贈与税の納付

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贈与税の納付方法と納期限

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延納

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延納の適用条件
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一時の金銭の納付が困難な場合は延納が認められる。

延納の申請期限
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相続と法律

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相続の開始

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現時点で相続が起きた場合の法定相続人を推定相続人という。

相続人の範囲と順位

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法定相続人の範囲は、被相続人の配偶者である「配偶者相続人」と、直系卑属(子またはその代襲者)・直系尊属(父母・祖父母など)・兄弟姉妹とその代襲相続人の「血族相続人」からなる。法定相続人の相続順位は血族相続人において、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹とその代襲相続人の順である。

実子(嫡出認知

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婚姻外で生まれ認知があった子を非嫡出子という。

養子(普通養子、特別養子)

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成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度がある。法定後見には本人の判断能力によって補助・保佐・後見の3つの段階がある。成年後見人には代理権・取消権が与えられるが、日用品の購入は取り消せない。

相続分

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法定相続分

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配偶者と子が相続人の場合、配偶者が1/2・子が1/2を相続し、子が複数の場合は子の1/2をさらに均等に分ける。配偶者相続人がおり血族相続人が兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は4分の3で兄弟姉妹の法定相続分は4分の1である。

非嫡出子、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分

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非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2となる。

代襲相続分

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相続人となる人が死亡・欠格・廃除により相続権を失っている場合、その子が代襲相続する。相続放棄した場合の代襲相続はない。兄弟姉妹における代襲相続は1代限りで、再代襲は認められない。代襲相続人が複数のときも均等割りする。

遺産分割、財産分割の方法

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遺産分割の方法(指定分割、協議分割、調停分割、審判分割)

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財産分割の方法(現物分割、換価分割、代償分割)

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共同相続人のうち特定の相続人が現物の遺産を取得し、ほかの共同相続人に対して債務を負う方法を代償分割という。

遺産分割の流れおよび留意点

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遺産分割協議書

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不動産の相続登記などに用いる。相続人全員が署名・捺印しなければならならず、実印かつ印鑑証明書の添付が必要である。公正証書でなくてよく、相続人全員が同じ部屋に集まることもなく、協議書の作成期限もない。

相続の承認と放棄

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相続人は、相続の限定承認または放棄をしたい場合、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内にその旨を家庭裁判所に申し出なければならない。

単純承認と限定承認

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その人は初めから相続人でなかったとみなされる。

遺言の方式、要件

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普通方式遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がある。遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)は家庭裁判所において検認手続きをしなければならない。

遺言の効力

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遺言によって財産を無償で供与することを遺贈といい、具体的な財産の供与である特定遺贈はいつでも放棄や承認ができる。

遺留分(遺留分権利者とその遺留分)

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兄弟姉妹には、遺留分は認められない。遺留分の減殺請求権は、相続の開始、減殺すべき贈与・遺贈があったことをを知ったときから1年以内、これを知らなかったとしても相続開始から10年を経過した時点で消滅する。

相続と税金

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相続税の納税義務者

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無制限納税義務者

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日本に住所がある居住無制限納税義務者は、取得した全世界の財産が課税対象となる。日本国籍がある非居住無制限納税義務者の課税財産の範囲も同様である。

制限納税義務者

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相続税の課税財産

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本来の相続財産

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みなし相続財産

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被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金。

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

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生前贈与加算の価額は、贈与を受けたときの時価となり、相続財産に加算される。

相続税の非課税財産

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死亡保険金、死亡退職金および弔慰金

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生命保険金・死亡退職金のうち一定額は非課税財産として別々に控除できる。非課税限度額は各々について「非課税限度額 = 500万円 * 法定相続人の数」である。相続人に雇用主から贈られる弔慰金は、業務上の死亡の場合、被相続人死亡時の普通給与の3年分、業務以外の死亡の場合は6ヵ月分までが非課税財産になる。

その他

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墓所・墓石は非課税財産であるが、その借入金などの部分は含まれない。

債務控除

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無制限納税義務者の場合

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相続人の所得税の未払い分は、マイナス財産として差し引ける。 相続を放棄した人に債務控除の制度はないが、葬式費用のみ遺贈などの取得財産から控除できる。

債務控除の具体的範囲

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被相続人の未払い医療費・固定資産税などの税金(納付期限が未到来のものも控除対象となる)、被相続人が貸主だったアパートの預かり敷金は、債務控除できる。

葬式費用の具体的範囲

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相続税の計算

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遺産に係る基礎控除額の計算

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計算式は、「基礎控除額 = 5,000万円 +(1,000万円 * 法定相続人の数)」である。

相続放棄があった場合
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相続放棄した人がいたとしても、その人は法定相続人にカウントされる。

養子の数の制限
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法定相続人の数において養子の数は、実子がいる場合は1人・実子がいない場合は2人までの制限がある。

養子でも実子とみなされる場合
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特別養子に実親の相続権はなく、養親の実子とされる。

課税遺産総額

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「課税遺産総額 = 課税価格の合計額 - 基礎控除額」で算出される。

相続税の総額の計算

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課税遺産総額に法定相続分を掛けると各法定相続人の取得金額になり、「各法定相続人の税額 = 各法定相続人の取得額 * 税率」で計算できる。これを合計すると相続税の総額になる。

各相続人等の相続税額

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「各相続人等の相続税額 = 相続税の総額 * 各人が取得した財産の課税価格 / 課税価格の合計額」で算出される。

相続税額の2割加算

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被相続人の配偶者・子・父母・代襲相続人である孫は2割加算の対象とはならない。

配偶者の税額軽減

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一定の条件を満たすと受けることができる。

贈与税額控除

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二重課税を防ぐためである。

未成年者控除

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ほかにも、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除がある。

相続税の納付

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相続税の納付方法と納期限

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相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に提出しなければならない。

延納

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金銭で一括納付ができない場合、要件を満たすと延納ができる。延納による納付が無理な場合でも、次項の物納が認められる。

相続税の物納

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延納による納付が無理な場合でも、要件を満たせば物納が認められる。物納の対象は、物納申請者の相続財産である。物納財産の国への収納価額は相続税評価額である。

相続財産の評価(不動産以外)

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財産評価の原則

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相続税や贈与税の評価額は、取得時の時価で評価される。財産の具体的な評価方法は、相続税法と財産評価基本通達で定められている。時価は、財産評価基本通達によって評価される。財産の評価の時点は、被相続人の死亡日・財産権の取得日である。

動産の評価

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取引相場があるゴルフ会員権は「評価額 = 課税時期の取引価格 * 0.7 + 取引価格に含まれていない預託金等」の計算式で評価される。

金融資産の評価

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預貯金の評価

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定期預金等の評価額の計算式は、「評価額 = 課税時期の預入残高 +(既経過利子 - 源泉徴収税額)」である。

公社債の評価

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生命保険金等の評価

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株式の評価

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上場株式

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上場株式は、死亡日や贈与の日の終値、その課税時期の月の毎日の終値の平均額、その1ヵ月前および2ヵ月前の毎日の終値の平均、の4つの額のうち最も低い価額で評価する。

気配相場等のある株式

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取引相場のない株式

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会社規模の判定
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従業員数が100人以上であれば必ず大会社になる。100人未満の会社の場合、業種、取引金額、総資産価額で規模の判定がなされる。

評価方式の区分
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原則的評価方式は、類似業種比準方式・純資産価額方式・併用方式ある。特例的評価方式は、配当還元方式がある。

評価の方式
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類似業種比準方式
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類似業種比準方式は、評価会社と似た業種の上場企業の株価に、配当金額、利益金額、簿価純資産価額を比べる、株式の評価額の算出方法である。株価や比準要素は国税庁から発表されている。

純資産価額方式
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課税時期前3年以内に取得した不動産は、通常の取引価格で評価される。

配当還元方式
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自社株の取得者が同族株主等以外の場合、配当還元方式で評価する。配当還元価額が原則的評価方式による価額を上回るときは、原則的評価方式で計算される。

併用方式
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特定の評価会社
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株式保有特定会社
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土地保有特定会社
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開業後3年未満の会社等
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比準要素数1の会社
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開業前・休業中または清算中の会社
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相続財産の評価(不動産)

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宅地の評価

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評価単位

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宅地の評価単位は、登記簿の区分の単位の筆ではなく、利用単位の1画地である。

評価の方式(路線価方式、倍率方式)

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市街地的形態を形成する地域に所在する宅地は路線価方式、それ以外の(路線価が調査されていない)土地は倍率方式で評価をする。1つの道路だけに面する宅地の評価額は、路線価に奥行価格補正率を掛け地積を乗ずることで求める。路線価方式による宅地の評価において、角地の自用地評価額は「評価額 = (正面路線価 * 奥行価格補正率 + 側方路線価 * 奥行価格補正率 * 側方路線影響加算率) * 土地の面積」の計算式で求める。路線価に奥行価格補正率を乗じ、価額が高い方を正面路線とする。

宅地の上に存する権利の評価

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借地権

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普通借地権の評価額は、「評価額 = 自用地評価額 * 借地権割合」で求めることができる。

貸宅地

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借地権が設定されている土地を貸宅地といい、「評価額 = 自用地評価額 *(1 - 借地権割合)」で算出される。

貸家建付地

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土地所有者が貸しアパートなどを建てたときの敷地のことを貸家建付地という。その評価額は、「評価額 = 自用地としての評価額 * (1 - 借地権割合 * 借家権割合 * 賃貸割合)」で計算される。経営者が自社の社宅として賃貸した敷地も貸家建付地として評価される。賃貸アパートの空室が長引くと、その空室部分が自用地として評価されることがある。 

使用貸借による土地

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無償などで使わせているので賃貸借ではないとされ、賃貸人の自用地として評価される。

建物の評価

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自用家屋

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構造的に家屋と一体になっている建物附属設備も建物として評価する。

貸家

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貸付用建物の評価は「評価額 = 固定資産税評価額 * (1 - 借家権割合 * 賃貸割合)」で算出される。

小規模宅地等の評価減の特例

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小規模宅地等の特例において特定居住用宅地の要件を満たした場合、240m²を限度に評価額を80%減額できる。配偶者が取得すれば相続人要件を問わず特定居住用宅地になる。相続人が複数いても限度面積や減額割合は変わらないので、一部でも配偶者が相続すれば240㎡までの部分をを80%の評価減にできる。

特定事業用宅地の要件を満たした場合、400平方メートルまでの部分の額を80%減額できる。相続人ではない人が遺贈で宅地等を取得しても、要件を満たせば適用を受けられる。相続税申告書に特例を受ける旨を記載し、必要な書類を添付する。相続税の申告期限までに遺産分割が終了していない未分割である宅地でも、提出期限後3年以内に分割されれば適用することができる。

不動産の相続対策

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相続税評価額と通常の取引価額との関係

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移転による対策

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贈与の活用

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贈与税の配偶者控除の活用

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住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の活用

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住宅取得資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例において、新耐震基準を満たす既存中古住宅は、築年数に関係なく対象になる。受贈者のみ同様の年齢制限がある。所得制限はない。 平成21年12月31日までである。

課税価格対策

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不動産の購入

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現金を土地に変えておくと、評価額を引き下げることができる。

不動産の有効活用

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地価が上昇している場合は、相当の地代方式が相続対策になる。

貸家建付地による評価減

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自分の土地だが他人に部屋を貸し付けているので、自用地より評価が下がる効果がある。

小規模宅地等の評価減の特例の活用

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青空駐車場は、事業的規模であってもこの特例の対象外である。

納税対策

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延納による納税対策

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相続税額の取得費加算の特例において、延納利子税額を譲渡費用に加算することはできない。

物納による納税対策

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物納財産を第三者に売却した場合、譲渡所得として通常の課税がなされる。

売却、交換による納税対策

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相続財産を申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、相続税の一定額を譲渡資産の取得費に加算できる。 底地と借地権を交換し、宅地の一部を完全に所有することで納税資金が作れる。

遺産分割対策

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遺言書の作成

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相続税が課されない時でも、遺留分を侵害しないような遺言書を作成することは適切である。兄弟姉妹に遺留分はないので、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、全財産を配偶者に相続させる旨の遺言書を作成できる。

分割容易資産への変換

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代償分割

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自社株や事業用の不動産といった分割しづらい遺産には、代償分割を利用すると相続分はそのままで特定の相続人に現物の遺産を取得させることができる。代償資産(代償分割で相続した土地など)の売却代金は譲渡所得となり、他の相続人へ払った代償金を費用として差し引くことはできない。

相続と保険の活用

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生命保険の基本的な仕組み等

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契約者と死亡保険金受取人が同じなら所得税、契約者と被保険者と死亡保険金受取人がすべて違えば贈与税が課される。

相続対策における生命保険の活用

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遺産分割対策

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相続税の軽減対策

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被保険者と契約者が同じで死亡保険金受取人がその子であるとき、生命保険金の非課税枠があるので相続税が軽減できる。

事業承継対策

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事業承継の問題点

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相続税対策だけでなく、会社経営や法人税など総合的な影響を考え判断すること。後継者が決まらないときは、外部の人材を登用すると承継が円滑になる。

事業承継対策の流れ

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自社株の評価額の引き下げ、自社株の承継対策、納税資金の確保といった手順がある。自社株の承継においては、後継者も納税資金を準備すること。

贈与、譲渡、従業員持株制度、会社による自社株買取りによる相続財産の減少対策

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生前贈与などの対策は早めに開始すると効果がある。非公開会社の自社株でも後継者に譲渡できる。個人株主が非公開株式をその会社に売却したときの差額は配当所得とみなされることがある。

特定の評価会社の自社株評価額対策

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土地保有特定会社や株式保有特定会社の自社株は純資産価額方式で評価されるため、特定会社になるのを回避する対策は適切である。

納税資金対策

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役員退職金の活用

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会社から払われる役員死亡退職金は一定額までは非課税なので、遺族の納税資金対策として有効である。生前の役員退職金を支払う会社は適正額を損金算入できるので、純資産および自社株の価額の引き下げになる。

役員保険の活用

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役員死亡退職金を準備するのに、契約者と受取人を会社、被保険者をオーナー経営者とする生命保険が活用できる。

事業と経営

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会社が自己株式を取得するには定時株主総会での特別決議が必要である。金庫株に議決権配当を受ける権利は認められない。保有した自社株の処分は原則として取締役会の決議でできるが、株主総会の特別決議が必要な場合もある。

相続・事業承継の最新の動向

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