ボイラー及び圧力容器安全規則
ボイラー及び圧力容器安全規則(最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 ボイラー
編集第1節 製造(第3条~第9条)
編集- 第3条(製造許可)
- 第4条(変更報告)
- 第4条の2(特別特定機械等)
- 第5条(構造検査)
- 第6条(構造検査を受けるときの措置)
- 第7条(溶接検査)
- 第8条(溶接検査を受けるときの措置)
- 第9条(就業制限)
第2節 設置(第10条~第17条)
編集- 第10条(設置届)
- 第11条(移動式ボイラーの設置報告)
- 第12条(使用検査)
- 第13条(使用検査を受けるときの措置)
- 第14条(落成検査)
- 第15条(ボイラー検査証)
- 第16条(ボイラー据付け作業の指揮者)
- 第17条
第3節 ボイラー室(第18条~第22条)
編集第4節 管理(第23条~第36条)
編集- 第23条(就業制限)
- 第24条(ボイラー取扱作業主任者の選任)
- 第25条(ボイラー取扱作業主任者の職務)
- 第26条(使用の制限)
- 第27条(ばい煙の防止)
- 第28条(附属品の管理)
- 第29条(ボイラー室の管理等)
- 第30条(点火)
- 第31条(吹出し)
- 第32条(定期自主検査)
- 第33条(補修等)
- 第34条(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)
- 第35条(就業制限)
- 第36条
第5節 性能検査(第37条~第40条)
編集- 第37条(ボイラー検査証の有効期間)
- 第38条(性能検査等)
- 第39条(性能検査の申請等)
- 第39条の2(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
- 第40条(性能検査を受けるときの措置)
第6節 変更、休止及び廃止(第41条~第48条)
編集第3章 第一種圧力容器
編集第1節 製造(第49条~第55条)
編集第2節 設置(第56条~第61条)
編集第3節 管理(第62条~第71条)
編集- 第62条(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)
- 第63条(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)
- 第64条(使用の制限)
- 第65条(附属品の管理)
- 第66条(掲示)
- 第67条(定期自主検査)
- 第68条(補修等)
- 第69条(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)
- 第70条(就業制限)
- 第71条
第4節 性能検査(第72条~第75条)
編集- 第72条(第一種圧力容器検査証の有効期間)
- 第73条(性能検査等)
- 第74条(性能検査の申請等)
- 第74条の2(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
- 第75条(性能検査を受けるときの措置)
第5節 変更、休止及び廃止(第76条~第83条)
編集第4章 第二種圧力容器(第84条~第90条)
編集第5章 小型ボイラー及び小型圧力容器(第90条の2~第96条)
編集第6章 免許
編集第1節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー(第97条~第103条)
編集- 第97条(免許を受けることができる者)
- 第98条(免許の欠格事由)
- 第98条の2(法第72条第3項 の厚生労働省令で定める者)
- 第98条の3(障害を補う手段等の考慮)
- 第99条(条件付免許)
- 第100条
- 第101条(免許試験の受験資格)
- 第102条(免許試験の試験科目)
- 第102条の2(試験科目の免除)
- 第103条(免許試験の細目)
第2節 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許(第104条~第112条)
編集- 第104条(免許を受けることができる者)
- 第105条(免許の欠格事由)
- 第105条の2(法第72条第3項 の厚生労働省令で定める者)
- 第105条の3(障害を補う手段等の考慮)
- 第106条(条件付免許)
- 第107条(免許の有効期間)
- 第108条
- 第109条(免許試験の受験資格)
- 第110条(免許試験の試験科目)
- 第111条(試験科目の免除)
- 第112条(免許試験の細目)
第3節 ボイラー整備士免許(第113条~第118条)
編集- 第113条(免許を受けることができる者)
- 第114条(免許の欠格事由)
- 第114条の2(法第72条第3項 の厚生労働省令で定める者)
- 第114条の3(障害を補う手段等の考慮)
- 第114条の4(条件付免許)
- 第115条(免許試験の受験資格)
- 第116条(免許試験の試験科目)
- 第117条(試験科目の免除)
- 第118条(免許試験の細目)