ボイラー及び圧力容器安全規則

ボイラー及び圧力容器安全規則(最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(定義)
第2条(伝熱面積)

第2章 ボイラー

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第1節 製造(第3条~第9条)

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第3条(製造許可)
第4条(変更報告)
第4条の2(特別特定機械等)
第5条(構造検査)
第6条(構造検査を受けるときの措置)
第7条(溶接検査)
第8条(溶接検査を受けるときの措置)
第9条(就業制限)

第2節 設置(第10条~第17条)

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第10条(設置届)
第11条(移動式ボイラーの設置報告)
第12条(使用検査)
第13条(使用検査を受けるときの措置)
第14条(落成検査)
第15条(ボイラー検査証)
第16条(ボイラー据付け作業の指揮者)
第17条

第3節 ボイラー室(第18条~第22条)

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第18条(ボイラーの設置場所)
第19条(ボイラー室の出入口)
第20条(ボイラーの据付位置)
第21条(ボイラーと可燃物との距離)
第22条(ボイラーの排ガスの監視措置)

第4節 管理(第23条~第36条)

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第23条(就業制限)
第24条(ボイラー取扱作業主任者の選任)
第25条(ボイラー取扱作業主任者の職務)
第26条(使用の制限)
第27条(ばい煙の防止)
第28条(附属品の管理)
第29条(ボイラー室の管理等)
第30条(点火)
第31条(吹出し)
第32条(定期自主検査)
第33条(補修等)
第34条(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)
第35条(就業制限)
第36条

第5節 性能検査(第37条~第40条)

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第37条(ボイラー検査証の有効期間)
第38条(性能検査等)
第39条(性能検査の申請等)
第39条の2(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第40条(性能検査を受けるときの措置)

第6節 変更、休止及び廃止(第41条~第48条)

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第41条(変更届)
第42条(変更検査)
第43条(ボイラー検査証の裏書)
第44条(事業者等の変更)
第45条(休止)
第46条(使用再開検査)
第47条(ボイラー検査証の裏書)
第48条(ボイラー検査証の返還)

第3章 第一種圧力容器

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第1節 製造(第49条~第55条)

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第49条(製造許可)
第50条(変更報告)
第51条(構造検査)
第52条(構造検査を受けるときの措置)
第53条(溶接検査)
第54条(溶接検査を受けるときの措置)
第55条(就業制限)

第2節 設置(第56条~第61条)

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第56条(設置届)
第57条(使用検査)
第58条(使用検査を受けるときの措置)
第59条(落成検査)
第60条(第一種圧力容器検査証)
第61条(第一種圧力容器の据付位置等)

第3節 管理(第62条~第71条)

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第62条(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)
第63条(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)
第64条(使用の制限)
第65条(附属品の管理)
第66条(掲示)
第67条(定期自主検査)
第68条(補修等)
第69条(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)
第70条(就業制限)
第71条

第4節 性能検査(第72条~第75条)

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第72条(第一種圧力容器検査証の有効期間)
第73条(性能検査等)
第74条(性能検査の申請等)
第74条の2(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第75条(性能検査を受けるときの措置)

第5節 変更、休止及び廃止(第76条~第83条)

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第76条(変更届)
第77条(変更検査)
第78条(第一種圧力容器検査証の裏書)
第79条(事業者の変更)
第80条(休止)
第81条(使用再開検査)
第82条(第一種圧力容器検査証の裏書)
第83条(第一種圧力容器検査証の返還)

第4章 第二種圧力容器(第84条~第90条)

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第84条(検定)
第85条
第86条(安全弁の調整)
第87条(圧力計の防護)
第88条(定期自主検査)
第89条(補修等)
第90条

第5章 小型ボイラー及び小型圧力容器(第90条の2~第96条)

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第90条の2(検定)
第91条(設置報告)
第92条(特別の教育)
第93条(安全弁の調整)
第94条(定期自主検査)
第95条(補修等)
第96条

第6章 免許

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第1節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー(第97条~第103条)

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第97条(免許を受けることができる者)
第98条(免許の欠格事由)
第98条の2(法第72条第3項 の厚生労働省令で定める者)
第98条の3(障害を補う手段等の考慮)
第99条(条件付免許)
第100条
第101条(免許試験の受験資格)
第102条(免許試験の試験科目)
第102条の2(試験科目の免除)
第103条(免許試験の細目)

第2節 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許(第104条~第112条)

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第104条(免許を受けることができる者)
第105条(免許の欠格事由)
第105条の2(法第72条第3項 の厚生労働省令で定める者)
第105条の3(障害を補う手段等の考慮)
第106条(条件付免許)
第107条(免許の有効期間)
第108条
第109条(免許試験の受験資格)
第110条(免許試験の試験科目)
第111条(試験科目の免除)
第112条(免許試験の細目)

第3節 ボイラー整備士免許(第113条~第118条)

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第113条(免許を受けることができる者)
第114条(免許の欠格事由)
第114条の2(法第72条第3項 の厚生労働省令で定める者)
第114条の3(障害を補う手段等の考慮)
第114条の4(条件付免許)
第115条(免許試験の受験資格)
第116条(免許試験の試験科目)
第117条(試験科目の免除)
第118条(免許試験の細目)

第4節 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許(第119条)

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第119条

第7章 ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任(第120条~第124条)

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第120条
第121条
第122条(ボイラー取扱技能講習の講習科目)
第122条の2(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講資格)
第123条
第124条(技能講習の細目)

第8章 雑則(第125条)

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第125条
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