マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第101条

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則)(

条文

編集

法第103条第1項 の国土交通省令で定める期間)

第101条  
法第103条第1項 の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

解説

編集
  • 法第103条(設計図書の交付等)

参照条文

編集
  • [[]]()


このページ「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第101条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。