マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第41条

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則)(

条文 編集

法第41条 の国土交通省令で定める期間)

第41条  
法第41条 の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

解説 編集

参照条文 編集

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