マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第68条

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則)(

条文

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法第59条第1項 の国土交通省令で定める期間)

第68条  
法第59条第1項 の国土交通省令で定める期間は、二年とする。

解説

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  • 法第59条(登録) 

参照条文

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