マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第84条

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則)(

条文 編集

(重要事項)

第84条  
法第72条第1項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
二  管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
三  管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四  管理事務の内容及び実施方法(法第七十六条 の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
五  管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
六  管理事務の一部の再委託に関する事項
七  保証契約に関する事項
八  免責に関する事項
九  契約期間に関する事項
十  契約の更新に関する事項
十一  契約の解除に関する事項

解説 編集

  • 法第72条(重要事項の説明等)  

参照条文 編集

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