マンションの管理の適正化の推進に関する法律第102条

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律)(

条文 編集

(報告及び立入検査)

第102条  
第二十一条及び第二十二条の規定は、指定法人について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務の適正な実施」とあるのは、「第九十五条第二項及び第三項の業務の適正な運営」と読み替えるものとする。

解説 編集

参照条文 編集

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