ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第102条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律
(
前
)(
次
)
条文
編集
(報告及び立入検査)
第102条
第二十一条及び第二十二条の規定は、指定法人について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務の適正な実施」とあるのは、「第九十五条第二項及び第三項の業務の適正な運営」と読み替えるものとする。
解説
編集
参照条文
編集
このページ「
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第102条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。