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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第22条
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法学
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コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律
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条文
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(立入検査)
第22条
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
解説
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参照条文
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