マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律)(

条文

編集

(信用失墜行為の禁止)

第40条  
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

解説

編集

参照条文

編集
  • [[]]()


このページ「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。