(欠格条項)
- 第41条の3
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第41条の登録を受けることができない。
- 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 二 第41条の13の規定により第41条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3」は、
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