マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律)(

条文

編集

(登録の消除)

第66条  
国土交通大臣は、第59条第1項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

解説

編集
  • 第59条(登録) 

参照条文

編集
このページ「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。