ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第71条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律
(
前
)(
次
)
条文
編集
(標識の掲示)
第71条
マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第81条
(標識の掲示)
このページ「
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第71条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。