マンションの管理の適正化の推進に関する法律第71条

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律)(

条文

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(標識の掲示)

第71条  
マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

解説

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参照条文

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