マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律)(

条文

編集

(帳簿の作成等)

第75条  
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集
このページ「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。