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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条
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法学
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コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律
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条文
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(帳簿の作成等)
第75条
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
解説
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参照条文
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第86条
(帳簿の記載事項等)
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