マンション標準管理委託契約書第12条

法学コンメンタールマンション標準管理委託契約書)(

条文

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(通知義務)

第12条
  1. 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失,き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
  2. 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。
    一 甲の役員又は組合員が変更したとき
    二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき
    三 乙が商号又は住所を変更したとき
    四 乙が合併又は会社分割したとき
    五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の規定に基づき処分を受けたとき
    六 乙が第18条第2項第一号及び第二号に掲げる事項に該当したとき

コメント

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なし

解説

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  • 第18条(契約の解除)

参照条文

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