(守秘義務)
- 第16条
- 乙及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様
とする。
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- 適正化法第80条(秘密保持義務)
- 第87条(使用人等の秘密保持義務)
参照条文
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