マンション標準管理委託契約書第2条

法学コンメンタールマンション標準管理委託契約書)(

条文

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(本マンションの表示及び管理対象部分)

第2条

本マンションの表示及び管理事務(本マンションの管理に関する業務のうち、甲が乙に委託する業務をいう。以下同じ。)の対象となる部分は、次のとおりである。

一 名 称
二 所在地
三 敷 地
面 積
権利形態
四 建 物
構造等 ○○造地上○階建地下○階建共同住宅
建築面積 ㎡
延床面積 ㎡
専有部分 住宅○戸
五 管理対象部分
イ 敷 地
ロ 専有部分に属さない建物の部分(規約共用部分を除く。)
玄関ホール、廊下、階段、屋外階段、屋上、エレベーターホール、共用トイレ、湯沸室、エレベーター室、ポンプ室、電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、内外壁、界壁、床スラブ、柱、基礎部分、塔屋、バルコニー、ベランダ
ハ 専有部分に属さない建物の附属物
エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、テレビ共聴視設備、消防・防災設備、各種の配線配管
ニ 規約共用部分
管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫
ホ 附属施設

コメント

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① 本条でいう管理対象部分とは、管理規約により管理組合が管理すべき部分をいい、区分所有者が管理すべき部分を含まない。
② 専用使用部分(バルコニー、ベランダ、トランクルーム、専用庭等)については、管理組合が行うべき管理業務の範囲内においてマンション管理業者が管理事務を行う。
③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である。
一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」
二 数棟のマンションが所在する団地

解説

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参照条文

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